大阪在住のFさんは自転車を運転中、トンネルから出てきた車と衝突し、頸椎(けいつい)捻挫・腰椎(ようつい)捻挫の傷害を負う交通事故に遭われました。
この交通事故によるケガで、Fさんは身体が思うように動かなくなり、仕事にも大きな影響が出ました。しかし相手方保険会社は、臨時で雇用したアルバイトの給与などを含め、休業損害は一切認めないと主張。Fさんは、このような相手方保険会社の主張に納得がいかず、当弁護士事務所に相談されました。
当弁護士事務所では、頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状や通院の実績から後遺障害が残ると判断し、等級認定の申請をしました。
その結果、頚椎・腰椎ともに後遺障害が認められ、併合14級が認定されました。
また、当弁護士事務所はこの認定結果を基に、臨時アルバイトの必要性を主張。当初否定されていた休業損害も認められました。
Fさんの場合、自営業における収入状況が不確定でした。そこで当事務所では、Fさんの収入・支出を立証していくために、通帳や帳簿を改めて精査。その結果、当初は立証が困難かと思われた、自営業の収入額を主張することができました。その基礎収入を基に損害額を算出し、最終的には5年分の逸失利益が認定され、総額 349万2,122円で示談に至りました。
交通事故問題で、被害者の方が納得のゆく解決を得るためには、解決に当たる交通事故問題に強い弁護士が、十分な経験と専門的知識を備えている必要があります。
交通事故被害者専門の、プロスト法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。
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