交通事故加害者側の保険会社の「最終提示」は妥当な金額?
兵庫県在住のFさんは青信号で自転車を走行中、信号無視の車に衝突されるという交通事故に遭い、頚椎捻挫(けいついねんざ)の傷害を負いました。
Fさんは交通事故から約8カ月通院した後、症状固定され、後遺障害等級14級9号が認定されました。
その後、加害者保険会社側の弁護士から161万円の示談案提示がありました。
これに納得のいかないFさんは保険会社側の弁護士と交渉したところ、「200万円が最終提示です」と言われました。
この金額が妥当なのかどうかと疑問に思われたFさんは、当弁護士事務所にご来所・相談されました。
主婦の休業日数は通院日のみに限らない
当弁護士事務所にて保険会社側の計算を確認したところ、主婦の休業損害が、通院日に限定されていることに気が付きました。
当弁護士事務所はこの点について増額が見込めること、また慰謝料も裁判所(弁護士)基準で計算すれば増額見込みがあることをFさんにお話しし、委任契約となりました。
当弁護士事務所にて交通事故紛争処理センター(大阪)に申立したところ、主婦の休業損害や慰謝料の金額が上昇し、最終的には382万4,771円で解決しました。
弁護士費用特約に加入の場合、弁護士費用は保険から賄われる
Fさんは弁護士費用特約に加入しておられましたので、今回掛かった弁護士費用についてはすべてご加入の保険会社から回収することができました。
Fさんのおもな上昇費目
休業損害 51万3,000円 → 98万3,133円
通院慰謝料 70万6,860円 → 135万円
後遺傷害慰謝料 32万円 → 110万円
プロスト法律事務所はこれまでに、3,000件以上の交通事故事件を解決してきました。
慰謝料アップを目指した示談交渉から全面的な解決に至るまで、弁護士・所員一丸となって取り組みます。交通事故で弁護士が必要と感じられた方は、当弁護士事務所まで一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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