交通事故で上腕骨内果骨折、12級13号の後遺障害を認定
大阪在住のMさんは青信号で横断歩道を歩行中、信号無視して直進してきた車に轢かれるという交通事故に遭いました。この交通事故でMさんは、上腕骨内果骨折の傷害を負い、約3か月間の入院と9ヶ月の通院を余儀なくされました。
交通事故後Mさんは、治療・リハビリに努めたものの、上腕骨内果骨折部に不整癒合が残存し、肘(ヒジ)関節疼痛の後遺障害が残り、自賠責から12級13号の後遺障害が認定されました。
その後、加害者側保険会社からMさんに対して示談案の提示がありましたが、その内容はMさんが事故当時無職であったことから、「休業損害・逸失利益をまったく認めない」というものでした。
Mさんは示談案に納得がいかず、当弁護士事務所に来所・相談されました。
逸失利益を認める形で解決
当弁護士事務所はMさんの交通事故前の職歴・求職状況などを確認し、逸失利益が認められる余地がないか検討しました。
その結果、具体的な内定先などは決まっていなかったものの、求職活動は行っていた状況であることが分かりました。
そこで当弁護士事務所は、本件「交通事故がなければ一定期間中には就職したであろう」との蓋然性(がいぜんせい)が認められることを前提として、加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。
当初、加害者側保険会社は休業損害・逸失利益を認めることに強い抵抗を示したものの、後遺障害の性質上、症状が長期に渡って残存する以上、その間、一切就労しないことは考え難く、最終的に逸失利益を認めることになりました。
その結果、示談金額は大きく上昇し、当初の加害者側保険会社側の提示額の倍額以上(817万5,114円)で解決することができました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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