交通事故1ヶ月後に慢性硬膜下血腫を確認。入院中に症候性てんかんを発症
Kさんは高速道路をバイクで走行中、近接した位置から突然進路変更してきた車に巻き込まれるという交通事故に遭われました。
Kさんはこの交通事故で、頭部や全身にケガを負われましたが、事故直後は重い症状は認められませんでした。このため積極的な治療は必要とされず、加害者に対しても被害届を提出等していませんでした。
しかし交通事故から約1ヶ月後、Kさんは左腕に強い痺れ(しびれ)が発生したことから病院で受診したところ、画像診断で慢性硬膜下血腫が確認され、「入院治療が必要」と判断されました。
入院中、Kさんはてんかん発作を起こしたため、それ以降、定期的な脳波・血液検査と、服薬によるてんかんコントロールが必要となり、薬の副作用にも苦しまれるなど、生活状況は大きく変わってしまいました。
交通事故から5年後、加害者側保険会社から示談案が示されましたが、Kさんの過失が30%と計算されており、Kさんの考えていたイメージとは大きくかけ離れていました。
そこでKさんは、加害者側保険会社の示談案の内容に疑問を覚え、当弁護士事務所に来所・相談されました。
過失割合・将来治療費等を争うため、訴訟を提起
まず、当弁護士事務所はKさんからお話を伺い、加害者側保険会社からの示談案を検討したところ、保険会社側の示談案では事故の実態と過失割合が合っておらず、症候性てんかんに必要となる脳波検査・てんかん薬の処方などの将来治療費も認められていませんでした。
ただしKさんの場合、刑事手続が物損事故扱いとなっていたため、実況見分調書などの刑事記録が残っておらず、直接的に事故態様を立証する資料が不足しており、示談での解決は困難でした。
そこで、Kさんの事案では、訴訟で過失割合や将来治療費等を争うこととなりました。
過失割合について、訴訟では、「具体的事故状況を明らかにできるのか」が争点となりました。
当弁護士事務所は、両当事者の車両の損傷状況から、加害車両の右後角部とKさんのバイクの左側面が衝突していることを立証。衝突位置から、両車の位置関係が非常に近い状態から進路変更を行った結果、進路変更中に両者が接触したことを明らかにし、この状況ではKさんは衝突を回避することはできなかったと主張しました。
裁判所は当方主張の事故状況を受け入れ、Kさんに有利な過失割合10%(30%→10%に減少)を認定しました。
また裁判所はKさんのてんかん症状について、定期的な脳波・血液検査やてんかん薬服用の必要性を認め、事故後から25年分の将来治療費を認定しました。
結果としてKさんの交通事故事案では、総額3,416万円で和解することとなり、初期提示額から約2.5倍、2,000万円以上増額して解決することが出来ました。
重度後遺障害事案では、適切な賠償金の獲得が将来の生活の安定・安心に直結しますので、十分に納得できる内容で解決する必要があります。
保険会社からの示談案では、過失割合や逸失利益、将来治療費・介護費などについて、保険会社側に有利な内容となっていることが珍しくありませんので、和解の前に、示談案の内容は十分に検討する必要があります。
加害者側から提示された示談案が妥当なものか疑問を感じられた場合は、一度、交通事故に強い専門の弁護士に相談されることをお勧めします。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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