交通事故で右肩打撲。14級の後遺障害、示談金は妥当?
大阪在住のOさんは、信号のある交差点をバイクで走行中、対面右折の車に衝突される交通事故に遭われました。
Oさんはこの交通事故により、右肩打撲、右股関節打撲の診断を受け、約6か月間リハビリに励まれましたが、肩や股関節の痛みが残りました。
Oさんは保険会社を通じて後遺障害申請(事前認定手続き)されましたが、後遺障害「非該当」という結果になりました。Oさんは納得されず、ご自身で異議申立をされたところ、後遺障害14級が認定され、保険会社側からは14級を前提とした示談案の提示(107万8,455円)がありました。
Oさんは「12級に上昇する可能性はないか」「保険会社提示の示談金は低いのではないか」と思われ、当弁護士事務所にご相談されました。
14級→12級に等級上昇!賠償金は7倍以上にアップ
当弁護士事務所は、Oさんが症状固定後に撮影されたMRI上、右肩関節唇損傷が発見された点に注目。
画像を精査し、関節唇損傷が複数の画像上から確認できる点を指摘。また医師面談を経て「関節唇損傷」の確定診断を得た上で、再度の異議申立を手続きを行ないました。
その結果、当方の主張どおり、後遺障害12級が認定されました。
その後、当弁護士事務所は保険会社側と示談交渉を進めましたが折り合いがつかず、交通事故紛争処理センター(大阪)に申立しました。
最終的に780万2,953円(既払金を除く)で示談成立となり、Oさんの交通事故事案は初期提示の7倍以上の金額もの賠償金を獲得することが出来ました。
当弁護士事務所では、適切な等級を獲得することに重点を置いて、交通事故事件の解決に取り組んでおります。
「後遺障害等級に納得がいかない」
「認定結果が妥当か分からない」
このような疑問をお持ちの方は、当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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