大阪在住のEさんは、自転車で走行中に車に衝突される交通事故に遭いました。Eさんは交通事故で、頭部外傷(クモ膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折)、後に耳鳴り、めまい、頭痛などの後遺障害症状に悩まされ、事前認定で後遺障害12級が認定されました。
加害者側は任意保険に加入していませんでしたが、Eさんが加入していた保険に「無保険車保険特約」が付帯されていたため、加入の保険会社より保険金の提示がなされていました。提示額が相当かを当弁護士事務所にご相談いただき、金額が上がる余地が大きかったため、ご依頼いただくこととなりました。
無保険車保険特約とは
交通事故に遭い、今回のケースのように、不幸にも相手方に任意保険がなかった場合は、自賠責保険の支払枠を超える分の損害については、加害者相手側の本人に請求していかなければなりません。
そんなとき、加入している保険に「無保険車保険特約」があれば、特約に基づいて加入の保険会社から保険金の支払を受けることができます。無保険車保険特約の場合は、対人賠償と同様の計算方法で保険金が請求できる(*約款の内容により異なる場合あり)ので、弁護士が介入することにより、保険金額が上がる余地があります。
後遺障害逸失利益や賠償金が大幅上昇
Eさんが当初提示を受けていた賠償金金額は、合計で273万7,407円。しかし、保険会社と当弁護士事務所との話し合いの末、合計759万3,044円で和解に至りました。(485万5,637円の増額)主な上昇費目は、下記のとおりです。
通院慰謝料 57万7,450円 → 221万円 (163万2,550円上昇)
後遺障害逸失利益 372万9,581円 → 501万3,347円(128万3,766円上昇)
後遺障害慰謝料 93万円 → 280万円(187万円上昇)
また、交通事故加害者側の保険会社から、10%の過失を主張されましたが、最終的には過失ゼロで解決することができました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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