大阪在住のKさんはバイクに乗車中、右折禁止場所から右折で出てきたバイクに衝突される交通事故に遭い、頚椎(けいつい)の亜脱臼及び頚髄(けいずい)損傷のお怪我を負われました。
Kさんは手術を受け、その後リハビリに励みましたが、首の可動域制限や、両上肢の筋力低下、四肢のしびれ感などの症状が残ってしまいました。
本件交通事故では加害者が任意保険に加入していませんでしたが、通勤途中の事故だったため、治療費などは労災から支払われていました。
Kさんは労災への障害申請の手続きをご自身で取られた結果、8級のせき柱の可動域制限の後遺障害が認定されたものの、その先をどう進めていいかわからず、当弁護士事務所にご相談いただきました。
労災保険の障害等級変更に伴い、年金の受給が可能に!
Kさんには、せき柱の可動域制限以外にも筋力低下やしびれの症状が残っていたことから、当弁護士事務所は、Kさんの後遺障害は脊髄(せきずい)損傷による神経症状としての評価が可能であり、労災の認定結果が「妥当ではない」と考えました。
労災の不服申立の期限は、労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(* 平成28年3月末までの決定については60日以内)と短いため、当弁護士事務所で早急に不服申立の手続をとりました。
その結果、当弁護士事務所の主張が認められ、後遺障害7級が認定されました。
労災では7級以上の等級が認定された場合、年金の受給が可能となります。
年金は一時金とは異なり、定期的に一定額を受給し続けることができる手厚い保障ですので、Kさんの今後に対する不安などを和らげる存在となればと思います。
無保険車保険金を獲得!
本件交通事故では、加害者が任意保険に加入しておらず、また当初はKさん自身の保険で「損害をカバーできるような特約はない」と聞いていました。
しかし念のため、Kさんがご加入されている保険関係の資料をご持参いただき調査したところ、無保険車保険特約に加入されていることが判明しました。
自賠責保険でも7級4号の「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」が認定されたため、7級をもとにKさんが加入していた保険会社と無保険車保険金の交渉を行った結果、950万円(受領済みの自賠責保険金1,051万円や労災既払いの一時金等を除く)の無保険車保険金を受領することができました。
後遺障害の影響により、交通事故前に比べて就労が制限され、将来に対する不安などを抱える方がたくさんいらっしゃいます。そういったご不安な気持ちを軽減するためにも、ご依頼者様にとってより良い補償を得られるように努めております。
お気軽にご相談いただけたらと思います。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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