加害者が責任を否定し、任意保険が利用できない状況に
大阪在住のHさんは、仕事から帰宅するためにバイクで直進走行中、信号のある交差点内で対向右折車に衝突される交通事故に遭いました。Hさんは交通事故により、右橈骨(とうこつ)遠位端骨折、右肘(ひじ)関節脱臼、第1・2・3・4椎左横突起(おうとっき)骨折などのケガをされました。
しかし加害者側は交通事故の責任を認めず、任意保険を使うことを拒否したため、Hさんは労災保険を使って治療をすることとなりました(通勤災害)。Hさんは手首や肘の手術をしてリハビリに励みましたが、右手関節の可動域制限・疼痛、右肘の疼痛、右母指・人差し指の神経症状などの後遺障害が残存し、交通事故から約14か月後に症状固定しました。
Hさんは、適切な後遺障害の獲得と加害者側保険会社への対応を依頼するため、当弁護士事務所に来所。弁護士に相談をされました。
手関節の可動域制限と正中神経損傷を明らかにし、併合11級を獲得!
当弁護士事務所はHさんから症状を伺い、医学資料を確認した結果、右手関節の可動域制限(12級6号)と右手正中神経損傷(12級13号)の後遺障害が狙えると見込みを立て、後遺障害申請を行いました。
まず当事務所は右手関節の可動域制限について、Hさんには、右橈骨遠位端骨折後、右手関節面に不整が残存しており、右手関節可動域が健側(左手関節)との比較で4分の3以下に制限されている状況であることを明らかにし、1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級6号の後遺障害に当たると主張しました。
また、右母指・人差し指の神経症状に関して、Hさんの神経伝導検査の結果から正中神経損傷が他覚的に認められること。正中神経損傷とHさんの右母指・人差し指の神経症状が整合することなどから、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に当たると主張しました。
その結果、当弁護士事務所の主張通り、手関節の可動域制限12級6号、右母指・人差し指の神経症状12級13号、併合11級の認定を受けることが出来ました。
訴訟により被告の責任を認めさせ、合計1,368万5,710円で解決!
当弁護士事務所は、自賠責の結果を元に損害額の計算をし、加害者側任意保険会社に損害賠償金の提示を行いました。しかし、加害者側が賠償を渋ったことから示談交渉ができず、訴訟提起に踏み切りました(大阪地方裁判所へ提訴)。
裁判では過失割合に加えて、後遺障害逸失利益が主な争点となりました。
① 後遺障害逸失利益については、加害者側弁護士から労働能力喪失年数を5~10年とすべきとの主張がなされました。当弁護士事務所はカルテを細かく分析した上で、Hさんの後遺障害の重篤さを主張。根拠となる医学文献を提出して就労可能年齢の67歳までの逸失利益を認めるべきであると反論したところ、裁判所は当弁護士事務所が主張するとおり、67歳までの27年間分の後遺障害逸失利益を認定しました。
② 過失割合について、加害者側は、法的責任を否定する主張自体は撤回したものの、Hさんにも少なくとも25%以上の過失があると主張。当弁護士事務所は、加害者側の主張には客観的根拠がまったくないこと。刑事記録上で加害者の前方不注視の程度が著しいことが明らかであることなどを指摘しました。大阪地方裁判所の裁判官は、当弁護士事務所の主張の大部分を受け入れ、Hさんの過失を10%と判断、和解に至りました。
最終的にHさんの交通事故事案は、合計 1,368万5,710円での解決となりました。
本件のように、加害者側の事情で、任意保険の利用を拒否される交通事故事案がたびたび見受けられます。
しかしこのような場合でも、通院を継続し、十分な治療・検査を受けなければ、適切な後遺障害の認定や賠償金を受けることは出来ません。
加害者側任意保険を利用できない場合であっても、労災保険や健康保険を利用するなど、対抗する手段はあります。
早期に当弁護士事務所にご相談いただければ、問題を解決できるかも知れません。
お気兼ねなく、当事務所へまずはご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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