交通事故後、性格に変化が…
大阪在住のNさんは自動車を運転中、一方通行をかなりのスピードで逆走してきた自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。
Nさんは、この交通事故で脳挫傷(のうざしょう)などの怪我を負い、約1日の間、昏睡状態が続きました。その後Nさんは意識を取り戻され、約2週間の入院治療後、無事退院することができました。
Nさんのご家族は当初、Nさんの命が助かったことに安堵しておられました。
しかしNさんご家族は、退院後徐々に、Nさんの様子がおかしいことに気がつき始めたのです。
Nさんは交通事故後、明らかに記憶力が低下し、それまでしていた仕事の手順が思い出せないばかりか、新しいことを覚えられなくなり、仕事に就くことができない状態となりました。
また従来、Nさんは面倒見がよく明るい性格で、友人が多く活発に活動していましたが、交通事故後は怒りっぽくなり、人に会ったり出かけたりするのが億劫になってしまい、すっかり生活態度が変わってしまいました。
Nさんのご家族は、交通事故後のNさんの変化に驚き、今後の対応について相談するため、当弁護士事務所に来所・ご相談されました。
高次脳機能障害について、自賠責保険から後遺障害3級3号を認定!
来所当時、Nさんは高次脳機能障害との診断を受けておらず、精神科で器質性精神障害の治療を受けておられました。
まず当弁護士事務所はNさんの症状把握のため、脳画像を確認しました。すると、画像上、脳の白質と灰(かい)白質の間に出血痕が存在し、高次脳機能障害の原因である「びまん性軸索(じくさく)損傷」の所見が認められました。
Nさんは、交通事故直後に重度の意識障害も認められたことから、Nさんの症状は高次脳機能障害であると確信が得られました。
そこで当弁護士事務所は、Nさんに高次脳機能障害の専門医を受診していただき、高次脳機能障害の検査を受けていただきました。
専門医ではNさんの交通事故後の症状について、「高次脳機能障害」と診断を受けることができました。
当弁護士事務所は、検査結果・専門医の意見書などの必要書類を精査し、自賠責に後遺障害申請したところ、高次脳機能障害3級3号が認定されました。
介護の必要性を認定。将来の介護費用・両親への慰謝料を認容!
当弁護士事務所は、後遺障害3級を前提として、加害者側保険会社と示談交渉を始めましたが、高額事案のため、双方の主張の差が大きく、示談交渉は困難に。
大阪地方裁判所に訴訟を提起しました。
訴訟では、Nさんの介護の必要性が重要な争点となりました。
通常、介護の必要性は、後遺障害別表 第1の1級・2級の事案で認められますが、特に介護の必要性が高い事案では、介護費用が損害として認められることがあります。
Nさんの場合、交通事故後の高次脳機能障害の影響で、火の始末を忘れたり、すぐに激怒して暴れたりすることもあるため、ご家族はNさんから目が離せない状態となっていました。
大阪地方裁判所の裁判官はこの点を重視。近親者によるNさんの見守りの必要性を認め、日額3,000円の介護費用と両親それぞれに慰謝料100万円を認めました。
また、当弁護士事務所が事故態様の悪質性を主張・立証した結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料について慰謝料の増額が認められました。
その結果、本件交通事故事案では、総額1億6,000万円以上の内容の判決を受けることができました。
当弁護士事務所は、交通事故で被害を受けられた方が、適正な慰謝料・賠償金や後遺障害の等級を得られるよう、最後の解決まで全力でサポートします。
一人で悩まず、まずは交通事故の専門家である、私たち弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか?
文責 プロスト法律事務所
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