後遺障害認定結果は妥当?
大阪在住のKさんは信号のない交差点をバイクで走行中、右側から直進してきた自動車に撥ねられるという交通事故に遭われました。
この交通事故でKさんは鎖骨粉砕骨折、足種子骨骨折、鼻骨骨折、肋骨骨折などの傷害を負われました。交通事故から約10ヵ月後、肋骨骨折については完治となりましたが、Kさんには鎖骨骨折による肩関節の可動域制限、足種子骨偽関節による足の痛み、鼻骨骨折による鼻のゆがみなどの後遺障害が残りました。
Kさんが加害者側保険会社を通じて後遺障害申請(事前認定)したところ、鎖骨の可動域制限(12級)、鎖骨の変形(12級)、鼻骨骨折による顔面醜状(12級)の併合11級が認定されました。
しかし足種子骨偽関節については非該当との結果でした。
Kさんは後遺障害認定結果を疑問に思われ、当弁護士事務所に相談来所されました。
新たに後遺障害認定!逸失利益の労働能力喪失率がアップ!
当弁護士事務所は足種子骨偽関節につき、異議申立の余地があるのではないかと検討。Kさんに、新たに後遺障害が認定されるかも知れないと説明し、受任の運びとなりました。
当弁護士事務所にてKさんのレントゲン画像などを確認し、異議申立したところ、足種子骨の痛みにつき新たに12級が認定されました。
なお自賠責の運用上、新たに12級が認定されても認定結果は併合11級のままですが、もともと認定のあった鎖骨の変形(12級)と顔面醜状(12級)は逸失利益の「労働能力喪失率」に影響しないため、労働能力喪失率に影響のある足種子骨の痛み(12級)が認定されたことには大きな意味がありました(通常の場合、労働能力喪失率が14%→20%に上昇します)。
裁判により総額1,631万円で解決!
Kさんの交通事故事案については請求金額が1,000万円を超え、また過失割合も争点となるため、当弁護士事務所にて大阪地方裁判所に訴訟提起。
訴訟内で加害者側保険会社の代理人弁護士は、Kさんの足種子骨は先天性のものと主張しました。
しかし裁判所はこれを認めず、Kさんの逸失利益については11級の労働能力喪失率である20%、労働能力喪失率も67歳まで認定されるという内容で和解となりました。
文責 プロスト法律事務所
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