自転車で走行中に交通事故に遭い、右鎖骨を骨折
大阪在住のYさんは、横断歩道(青色信号)を自転車で直進中、対向右折の車に衝突される交通事故に遭われました。
Yさんはこの交通事故で、右鎖骨遠位端骨折の傷害を負いました。Yさんは鎖骨を手術によってボルト固定され、その後抜釘手術もしましたが、右肩の痛みや可動域制限、また顔面醜状などの後遺障害が残りました。
Yさんは治療がそろそろ終了するタイミングに、今後の身体のケアやお金のことなどどうするべきか相談したいと、プロスト法律事務所にご相談されました。
高度の可動域制限の原因を究明、併合9級の後遺障害が認定!
Yさんの右肩は、左肩と比べると半分位までしか挙がらず、高度の可動域制限が生じていました。自賠責の認定基準上では、肩関節の動きが健側(正常な側)の半分以下に制限される場合、後遺障害等級は10級とされています。
しかし実際には、可動域が半分以下に制限されているのみでは容易に10級認定されず、高度の可動域制限が生じる原因・合理的理由などを明らかにすることが求められます。
このため当弁護士事務所は病院からカルテを取付して内容を確認。Yさんの事故発生後からの治療内容、経緯などを精査し、高度の可動域制限の原因を突き止めました。また主治医と面談の上、医療照会を行い、さらには医学文献も補強材料として加え、後遺障害申請をしました。
その結果、自賠責保険は当弁護士事務所の主張どおり、肩の可動域制限10級、鎖骨の変形障害12級、顔面の醜状障害12級の併合9級の後遺障害が認定されました。
総額1,600万円で解決。過失割合10%→5%に減算!
その後、当弁護士事務所は相手方保険会社と示談交渉をしましたが折り合いがつかず、交通事故紛争処理センター(大阪)へ申立しました。
争点の1つは「過失割合」でした。
相手方保険会社は過失割合につき、基本割合どおりの10:90を主張してきました。
それに対して当弁護士事務所は
①本件交差点は、加害車が右折してから事故現場に至るまでに相当の距離がある変則的交差点であり、被害者側から見ると、青信号で横断歩道を進行中に直進車が進入してくる状況に似ていること
②信号が変わったと、同時に漕ぎ出した自転車側にスピードが出ていなかったこと
③その他 加害者側の前方不注視などにつき、刑事記録などの証拠書類をもとに指摘しました。
交通事故紛争処理センターの斡旋委員は当方弁護士の主張を勘案し、被害者側の過失を基本割合の10%から5%に減算しました。
Yさんの交通事故事案では治療費などの既払いを除き、総額1,616万6,757円での解決となりました。
弁護士の力量で交通事故の解決結果は変わる
交通事故の賠償金は、適切な後遺障害等級が認定されるかにより大きく左右されます。等級認定のためには、弁護士が認定基準の実情や医学領域に精通していることが重要です。
プロスト法律事務所は、3,000件を超える交通事故事件解決の経験と、弁護士事務所全体の取り組みとして定期的に医学研究会を実施し、日々 医学知識の蓄積・向上に励んでおります。
交通事故の示談交渉や後遺障害申請でお困りの方は、ぜひ当弁護士事務所にご連絡ください。
文責 プロスト法律事務所
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