車と衝突して転倒し、鎖骨骨折
大阪在住のXさんはバイクで道路を走行中、コンビニの駐車場から道路に進入してきた車に衝突される交通事故に遭われました。
この交通事故でXさんは左鎖骨遠位端骨折、腰部打撲の傷害を負われました。
Xさんは約1年間病院に通われましたが、Xさんの鎖骨は癒合不全のままで、肩の痛みや可動域制限などを残して症状固定となりました。
Xさんが加害者側保険会社を通じて後遺障害申請したところ、鎖骨の変形障害12級5号が認定され、その後保険会社から408万6,165円の示談案提示がありました。
Xさんは「提示された示談案が安いのではないか?」と感じ、当弁護士事務所に相談されました。
主婦の休業損害・慰謝料がアップして解決
まず、当弁護士事務所はXさんのお身体の状態、後遺障害診断書の内容を確認し、後遺障害等級については妥当であると判断しました。
次に加害者側保険会社の示談案を確認。すると、受傷内容や通院期間の割には休業損害が低いこと、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も弁護士基準(裁判基準)に見直すと金額の上がる見込みがあることが分かりました。
Xさんと委任契約後、当弁護士事務所は加害者側保険会社と示談交渉したものの、折り合いがつかず、交通事故紛争処理センター(大阪)に申立し、解決を図ることにしました。
加害者側保険会社は、“休業損害については入通院日数に限られる”、などの主張をしました。
それに対して当弁護士事務所は、鎖骨骨折と腰椎捻挫により、Xさんが主婦業務を遂行できなかったことを具体的に主張。
交通事故紛争処理センター(大阪)の斡旋案は、当弁護士事務所の主張を大幅に認め、
休業損害については80万円近くアップ、慰謝料についても弁護士基準で解決しました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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