赤信号の車に衝突され鎖骨(さこつ)遠位端骨折
大阪在住のJさんは、自転車で青信号の交差点を進行中、赤信号で進入してきた自動車に衝突される交通事故に遭われました。Jさんはこの交通事故により、右鎖骨(さこつ)遠位端骨折などの傷害を負われました。Jさんの鎖骨は手術でプレート固定したことにより、骨癒合(ゆごう)は得られましたが、プレートを除去した後も右肩の痛みや可動域制限などの症状が残りました。
Jさんは肉体労働のお仕事をされており、肩が思い通りに動かないことで仕事に戻ることが難しくなり、今後の補償を不安に思われ当弁護士事務所にご相談されました。
肩関節可動域制限の原因となりうる所見を発見し12級認定
当弁護士事務所がJさんの「後遺障害診断書」を確認したところ、右肩関節の可動域制限が左肩(正常側)と比べて4分の3以下に制限されており、後遺障害12級の主張ができると考えました。しかしJさんの鎖骨は骨癒合が得られているため、12級の後遺障害を獲得するにあたり「可動域制限を発生させうる原因」を究明する必要がありました。
当方弁護士はJさんの鎖骨の画像を精査し、可動域制限の原因となりうる所見を発見。同箇所を指摘した上で自賠責保険に後遺障害申請(被害者請求)したところ、当弁護士事務所の主張どおり、後遺障害12級が認定されました。
就労可能年限までの労働能力喪失期間認定、総額1,099万円で解決
その後相手方保険会社との示談交渉に入りました。
主な争点は「逸失利益」でした。相手方保険会社は当初、労働能力喪失期間10年、基礎年収は現実収入額をもとに算定して金額を提示してきました。
Jさんは、交通事故当時は派遣社員でしたが、事故がなければ翌年正社員になる予定で、事故前の収入より上昇する見込みでしたが、事故のお怪我の影響で症状固定後も仕事復帰できずにいました。当弁護士事務所はJさんの了解を得た上で勤務先に「Jさんが正社員になる見込みであったこと、正社員になった場合は給与が上昇したこと、お身体の状況から現在も仕事復帰できていないこと」などを証明してもらい、保険会社には事故前の収入をベースにすべきではないと反論したところ、最終的に就労可能年限までの期間までの喪失期間、年収も現実収入額に上乗せした金額で解決となりました。
Jさんの交通事故事案は総額1,099万円(治療費などの既払金を除く)で示談となりました。
当弁護士事務所は交通事故問題を長年取り扱っており、医学面だけではなく、損害論についてもさまざまな角度からアプローチし、ご依頼人にとって最善の解決が実現できるよう努めております。経験豊富な弁護士に任せることで、示談金額は大きく変わることがあります。交通事故問題に強い、弁護士に是非ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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