大阪在住のHさんは片側2車線道路の第2車線をバイクで直進中、前方第1車線を走行していた車が突然車線変更してきたため避けきれず、衝突するという交通事故に遭われました。
この交通事故でHさんは右肩鎖骨遠位端骨折、肋骨骨折等の傷害を負われました。
Hさんは交通事故後3ヶ月程度で抜釘はしたものの、骨癒合が遅延し、症状固定まで1年半近くリハビリを行いました。しかし症状は十分に改善せず、肩関節の運動時痛や可動域制限が残存してしまいました。
そこでHさんは、妥当な後遺障害獲得とその後の示談交渉を依頼するため、当弁護士事務所に相談されました。
肩関節の可動域制限12級6号を獲得!
当弁護士事務所がHさんの症状を確認したところ、Hさんの右肩の可動域は健側に比べて4分の3以下に制限されており、可動域の数値的には12級の後遺障害に当てはまる状況でした。
そこで当弁護士事務所が、HさんのMRI・CT画像を確認したところ、Hさんの鎖骨遠位骨折部が癒合不全の状態にあることが確認できました。
骨折部の癒合不全は、それだけで変形障害等の後遺障害に当たるものではありませんでしたが、肩鎖関節部の関節面に位置しており、肩を動かしたときの痛みの原因となっていることは明らかでした。
そこで当弁護士事務所は、Hさんの鎖骨遠位端骨折部の癒合不全が肩の疼痛及び関節拘縮の原因となっていることを指摘し、被害者請求を行いました。
その結果、自賠責保険から、肩関節の可動域制限について12級6号の後遺障害を獲得しました。
保険会社と示談交渉し、逸失利益・過失割合など有利な条件で和解成立
その後 当弁護士事務所は、加害者側保険会社側と示談交渉を開始しました。
示談交渉では、逸失利益と過失割合が主な争点となりました。
①逸失利益について、当初、加害者側保険会社は短期の労働能力喪失年数を主張してきましたが、当弁護士事務所が、Hさんの後遺障害は可動域制限であり、症状は将来に渡って残存する可能性が高いことを指摘したところ、就労可能年限までの逸失利益を認めた形で和解することができました。
②また過失割合について、当初、加害者側保険会社は、進路変更四輪車と後方二輪車の基準を挙げて、20:80の過失割合を主張していました。
そこで当弁護士事務所は事故状況を分析し、前方四輪車は単純な進路変更ではなく、転回をしようとしていた可能性が高いこと、加害者は衝突の瞬間までHさんの存在に気が付いていなかったこと等を指摘しました。
その結果、過失割合を当方の有利に修正し、10:90で和解することが出来ました。
Tさんの交通事故事案では、総額 781万6,580円(治療費などの既払い金を除く)での解決となりました。
当弁護士事務所は、交通事故で被害を受けられた方が、適正な慰謝料・賠償金や後遺障害の等級を得られるよう、最後まで全力でサポートいたします。
一人で悩まず、まずは交通事故の専門家である弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか?
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
交通事故に詳しい弁護士を大阪で探すなら|プロスト法律事務所
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中3-5-4 難波末沢ビル7階
フリーダイヤル:0120-258-308
営業:月曜~木曜 AM9:00~PM6:00、金曜はPM5:00まで
定休日:土・日・祝日
メールは24時間受付け → https://prost-law.com/contact/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−