交通事故による頭部外傷後、高次脳機能障害により施設介護が必要に
大阪府在住のHさんは帰宅するため自転車にまたがったところを、前方交差点を早回りしてきた自動車にひかれる交通事故に遭われました。
Hさんは交通事故直後から脳圧が亢進(高まって)、重度の意識障害が約2週間に渡って続き、その後も軽度の意識障害が長期間継続しました。
交通事故後、Hさんには認知能力の低下が認められ、意思疎通が困難になったほか、疲労感が強く、感情の起伏が大きくなるなどの症状が認められました。また、Hさんには歩行障害やふらつきなどの身体機能の障害も見られ、日常生活全般に介助が必要な状況にありました。
本件交通事故後、Hさんは脳挫傷(のうざしょう)に対する開頭手術等を受け、長期間の治療・リハビリを受けましたが、症状は改善しませんでした。
Hさんは、日常生活の大部分に介助が必要な状況が続いたため、自宅での生活は困難とご家族が判断され、退院後は老人介護施設に入居することになりました。
Hさんのご家族は、Hさんの将来の生活状況に不安を感じ、後遺障害申請や加害者側保険会社への損害賠償請求を委任するため、当弁護士事務所に来所・御相談されました。
成年後見申立や後遺障害申請のための医証収集を行う
当弁護士事務所はHさんのご家族が持参された画像を確認し、お話を伺った結果、Hさんには頭部外傷後の高次脳機能障害が認められる可能性が高いと判断しました。
ただし、Hさんは意思疎通が困難状況にあり、ご本人と契約を結ぶことやご本人名義で損害賠償請求を進めることが難しい状況にありました。
そこで、当弁護士事務所はHさんご家族から依頼を受け、Hさんの医証(医療的な証明)を収集した上で、まずHさんの成年後見開始申立を行うことになりました。
医師への照会の結果、医師もHさんに意思決定能力がない状態にあることを認めました。この意見書を元に家庭裁判所に成年後見開始申立を行い、ご家族がHさんの後見人に認められました。
Hさんのご家族が後見人として、加害者や加害者加入の保険会社に対する損害賠償請求の委任契約を当弁護士事務所と結ぶことになりました。
随時介護が必要な状況を明らかにし、後遺障害 別表第1 第2級1号認定!
その後、当弁護士事務所は、Hさんの介護が必要な範囲・状況を明らかにするため、介護施設に報告書の提出をお願いし、ご家族にも現在の状況の聞き取り・協力して報告書の作成を行いました。
その上で、主治医作成の後遺障害診断書や意見書、脳画像等をそろえて自賠責保険会社に被害者請求(後遺障害申請)を行いました。
その結果、Hさんは「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として後遺障害別表第1第2級1号が認定されました。
平均余命までの将来介護費・逸失利益を認め、総額約9,200万円で解決!
当弁護士事務所は、自賠責保険で認定された等級を元に損害額計算書を作成。加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
Hさんの損害賠償請求額は将来の介護費用や逸失利益が大部分を占めました。
当弁護士事務所は、入居中の介護施設における介護状況や具体的な費用を明らかにし、将来介護費の妥当性を主張。平均余命までの施設介護費用が全額認定されました。
また、逸失利益・後遺障害慰謝料等についても当弁護士事務所の主張が認められました。
その結果、Hさんの交通事故事案では合計約9,246万円での解決となりました。
重傷事案での後見申立手続や医証収集をお手伝いします
Hさんのように頭部外傷後による高次脳機能障害で十分な判断能力が認められない方の場合、自賠責保険への後遺障害申請や加害者側保険会社との示談交渉、被害者側弁護士との委任契約に当たってもご本人のお名前で契約を結ぶことができません。まずは、家庭裁判所への成年後見開始申立を行わなければならない場合があります。
こうした交通事故重症事案の場合、多くは施設や家庭での介護を必要としており、適切な後遺障害の獲得・適切な将来介護費を得る解決が必要不可欠です。
そのためにも早期の成年後見開始申立・高次脳機能障害の医証の収集が重要となります。
当弁護士事務所では、重傷事案の場合、早期から受任し、後見申立手続や医証の収集等のお手伝いしております。
交通事故で頭部に重度の傷害を負い、将来の生活に不安を感じていらっしゃる被害者のご家族様は、一度当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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