大阪在住のNさんは、5車線の道路をバイクで走行中、隣の車線から急な左折をしてきた自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でNさんは胸椎を圧迫骨折し、約2週間の入院治療と6か月間の通院を余儀なくされました。
Nさんは、治療終了後の後遺障害申請や示談交渉につき、加害者側保険会社に任せるのを不安に思われ当弁護士事務所に相談来所されました。
胸椎変形の後遺障害8級認定
当弁護士事務所は、Nさんの相談来所時に、胸椎圧迫骨折の画像(CT)を確認。
まずは胸椎に明らかな変形があることから、「せき柱に変形を残すもの」の後遺障害11級は認定されるのではないかと判断しました。
さらに、Nさんの胸椎圧迫骨折の程度が通常の方に比べて大きいことから、8級が認定される可能性があると推測。このため、あらかじめ主治医の先生に胸椎の変形部分を測定してもらった上で後遺障害申請(被害者請求)したところ、8級が認定されました。
裁判で主夫の基礎賃金認定。総額3,000万円超で解決
その後、当弁護士事務所は加害者側保険会社と示談交渉したものの折り合いがつかず、大阪地方裁判所に提訴しました。
当弁護士事務所は、「Nさんには幼少の子供さんがいて、Nさんが家事全般をしていたことから主夫兼会社員である」と主張。
裁判所は、Nさんの子供さんが成人するまでの年収について、主夫(女性労働者全年齢平均賃金である353万9,300円)で計算した和解案を提示。
治療費などの既払い金を除き総額3,119万6,880円で解決しました。
文責 プロスト法律事務所
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