側面衝突の交通事故により両手にシビれが残存
大阪在住のMさんは車で優先道路を直進中、右折してきた自動車に側面衝突されるという交通事故に遭われました。交通事故後、Mさんには頸(くび)の痛み、両手の脱力・しびれ、物を落とす、お椀を頻繁に引っくり返すなどの症状が出現しました。
Mさんは約10ヶ月間リハビリに通われましたが、頸(くび)や両手の症状は治ることなく症状固定となりました。
Mさんは今後の後遺障害申請、また示談交渉をどのようにすればいいのかわからず、当弁護士事務所にご相談されました。
脊髄(せきずい)損傷の後遺障害9級10号が認定
当弁護士事務所がMさんの後遺障害診断書を確認したところ、傷病名は「頸椎捻挫(けいついねんざ)」となっていました。
しかし当弁護士事務所は、Mさんの症状内容から頸椎捻挫ではなく「脊髄(せきずい)損傷」ではないかと推察。また、Mさんが持参したMRI画像を確認したところ、強度のヘルニアが脊髄を圧迫しており、さらに脊髄損傷を窺わせる輝度(きど)変化も発見しました。
ところで脊髄損傷の後遺障害認定の場合、通常の後遺障害診断書に加えて、脊髄損傷専用の診断書を別途提出する必要があります。ところがMさんの主治医は、傷病名を「頸椎捻挫」としているため、通常の後遺障害診断書しか作成していませんでした。当弁護士事務所はMさんに、症状内容や画像所見からすると脊髄損傷の可能性が高いことを説明し、病院に別途脊髄損傷用の診断書を書いてもらうよう伝えました。
それらの書類を整えた後に後遺障害申請(被害者請求)したところ、自賠責保険はMさんの症状につき、「脊髄損傷」と判断し、9級10号の後遺障害が認定されました。
その後は裁判となりました。
保険会社側は「9級における労働能力喪失は認められない。」などと主張してきましたが、詳細な反論立証を行った結果、9級前提での和解の話し合いがなされ、Mさんの交通事故事案は、総額 1,931万5,306円(治療費などの既払金を除く)で解決となりました。
交通事故の賠償金は後遺障害等級によって大きく異なってきます。
等級上昇のためには、解決に当たる弁護士が医学の領域にも精通していることが重要です。
当弁護士事務所では、症状固定の際に必要な検査や画像撮影のほか、後遺障害診断書の記載方法についてもアドバイスをさせていただいています。
症状固定前のタイミングでにご相談いただくと、ご納得のゆく解決への流れに沿って、スムーズに進めることが可能となります。
文責 プロスト法律事務所
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