慰謝料の中から治療費を差引しなければならない!?
大阪在住のAさんは、自動車で信号のない交差点を走行中、一時停止無視の車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりAさんは、頸椎椎間板ヘルニアによる脊髄(せきずい)損傷を負われました。
Aさんは2度の頸椎手術の後、リハビリに専念されていましたが、加害者側保険会社から、
「これ以上通院を続けると、慰謝料の中から治療費を差引しなければならない。」
と言われ、治療費の打切りを迫られました。
Aさんは先々の後遺障害申請や示談交渉が不安になり、当弁護士事務所にご相談されました。
当弁護士事務所はAさんに、
① 慰謝料から治療費が差引されることはないこと
② 症状固定予定日がまだ先のため、健康保険を使用して通院継続したほうが良いこと
③ 立替した治療費は、後の示談交渉で請求すること
などをアドバイスしました。
その後、当弁護士事務所にて後遺障害申請した結果、後遺障害9級が認定されました。
素因減額なし、慰謝料も裁判(弁護士)基準で解決
その後の交渉については、請求金額も大きくなることから、当弁護士事務所は大阪地方裁判所に提訴することにしました。
裁判で、加害者側保険会社はAさんのヘルニアが、交通事故前からあったものとして素因減額を主張。
これに対して当弁護士事務所は、Aさんのヘルニアが新鮮なヘルニアであることなど、医学的証拠を踏まえて反論しました。
裁判所は「Aさんのヘルニアは交通事故によるもの」と判断し、素因減額を否定しました。
Aさんは最終的に3,616万円(既払抜)で和解しました。
なお、慰謝料はきちんと弁護士基準(裁判基準)の金額で和解し、未払いの治療費も認められたうえでの解決となりました。
文責 プロスト法律事務所
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