大阪在住のRさんは単車で道路横断していたところ、無免許運転の加害者に撥ねられる交通事故に遭いました。
交通事故時、Rさんは頭部を強く損傷されたため、入院治療をしたものの意識が回復することはありませんでした。
後遺障害は、別表第一第1級1号が認定され、加害者側保険会社からは自賠責保険の限度額である4,000万円の賠償金提示がありました。
Rさんのご家族はこの内容に納得がいかず、当弁護士事務所に相談来所されました。
将来の介護費用の認定により示談金が大幅アップ
加害者側保険会社は、遷延性意識障害の方は通常余命が短いと主張し、
将来の介護費用を5年の限度でしか認めませんでした。
これに対して当弁護士事務所は、「平均余命5年は不確実な主張である」と反論。
最終的に当弁護士事務所の主張どおり、平均余命80歳までの介護費用が認定されました。
解決金: 1億0095万1600円 +(症状固定日以後の日額介護費)
また、Rさんの交通事故は過失割合も大きな争点となっていましたが、
加害者側保険会社主張の過失割合70%から35%まで引き下げることが出来たことにより、賠償金が大きく上がりました。
文責 プロスト法律事務所
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