交通事故で頬骨骨折。事故後に顔面の感覚麻痺と咀嚼(そしゃく)障害が残存。
大阪府在住のYさんは、タクシー乗車中に、乗っていたタクシーが対向車と正面衝突する交通事故に会いました。この交通事故で、Yさんは、顔面部を後部座席と運転席間の衝立部分に強くぶつけ、頬骨骨折、頸椎捻挫などのお怪我を負いました。
事故後、Yさんには頬骨~上唇付近の感覚脱失、開口時の痛みによる開口障害などの症状が残りました。
Yさんは、後遺障害の申請や加害者側保険会社との交渉を任せるため、当弁護士事務所に相談・依頼されました。
医証を揃えて後遺障害申請。後遺障害併合11級を獲得。
まず、当弁護士事務所は、Yさんの骨折部位と感覚脱失が生じている部位を比較したところ、いずれも三叉神経の走行部位であったことから、骨折時に三叉神経が損傷したものと当たりを付けました。そこで、当弁護士事務所は主治医に照会を行い、骨折の部位・態様から骨折により三叉神経損傷が生じた可能性が高いこと、外傷以外の理由での三叉神経障害は考え難いとの意見を頂きました。
また、開口障害についても、開口障害の程度や食べ物の種類ごとの咀嚼への影響について、主治医の意見書を取り付けました。
当弁護士事務所は、骨折画像やこれらの医証を揃えて後遺障害申請を行いました。自賠責は当初、咀嚼障害を認めようとしませんでしたが、当弁護士事務所は医証を追加して異議申立。
その結果、三叉神経障害12級13号、咀嚼障害12級相当の併合11級を獲得することができました。
そこで、当弁護士事務所は、後遺障害11級を前提として加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。
示談交渉では、Yさんが会社役員であったことから基礎収入に争いがあったほか、後遺障害が仕事にどう影響するかが争いとなりました。
交渉の結果、基礎収入・逸失利益ともにYさんに有利な内容で合意。就労可能年限の67歳まで21年間の逸失利益が認められ、1,885万6,379円での和解となりました。
後遺障害等級獲得のためには医学の領域に精通していることが重要です。
自賠責で適切な後遺障害等級が認められるためには、後遺障害に応じた適切な医証・他覚所見を収集する必要があります。
特に、三叉神経損傷や咀嚼障害などの珍しい後遺障害では、必要な医証を判断し、収集することが後遺障害の大きなポイントになります。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林征人
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