大阪在住のYさんは、単車で幹線道路を走行中、対向車両が突然導流体を越えて右折してきたため、避けきれずに衝突するという交通事故に遭われました。
この交通事故でYさんは、橈骨(とうこつ)・尺骨(しゃっこつ)骨幹部骨折の傷害を負われ、約3か月半の入院と1年7ヶ月の通院を余儀なくされました。
手術により骨は癒合したものの、Yさんには左手の痛みやしびれ、手術のために採骨したことによる骨盤骨の変形などの後遺障害が残りました。
Yさんは適切な後遺障害の獲得のため、当弁護士事務所に来所・相談されました。
自賠責保険で併合11級の後遺障害獲得!
当弁護士事務所はYさんの後遺障害につき、左尺骨神経損傷による神経障害(12級13号)と、骨盤骨の変形(12級5号)の併合11級が狙う見込みを立てました。
そこで神経損傷を明らかにするため、病院で神経伝導検査を実施した上で被害者請求を行いました。
自賠責は、当初は尺骨神経損傷を認めませんでしたが、当弁護士事務所で神経伝導検査の内容を精査し、異議申し立てをしたところ、尺骨神経損傷及び骨盤骨変形の併合11級の後遺障害を認めました。
裁判で有利な基礎収入・過失割合を認め、賠償額が上昇!
Yさんは交通事故当時、就職間もなかったため、給与は低額に留まっていました。加害者保険会社側は、逸失利益の算定に当たっては、交通事故当時の給与額を基にして計算すべきだと主張していました。
そこで当弁護士事務所は、Yさんの給与が低額であったのは若年者であり、仕事に就いて間もなかったことが原因であること、この事故がなければ平均賃金程度の収入を得られた蓋然性が認められると主張しました。
大阪地方裁判所は当弁護士事務所の主張を認め、全年齢平均賃金を基礎収入として認定しました。
また裁判では、本件事故の過失割合が争点となりました。当弁護士事務所は、被告車が交差点の中心に寄らない早回り右折をしたことが交通事故の原因となったことを指摘し、過失割合ゼロを主張。
大阪地方裁判所は当方主張を認め、100:0の過失割合を認定しました。
結果として、賠償金総額 2,031万円で解決することができました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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