交通事故で遷延性意識障害となり…
大阪在住のAさんは自転車を走行中、並走していた自動車と接触し、転倒するという交通事故に遭われました。
Aさんは救急車で運ばれましたが、頭部を強く打たれたため、交通事故直後から意識不明の状態が続きました。
その後Aさんの意識が回復することはなく、Aさんには遷延性意識障害(※いわゆる植物状態)の後遺障害が残りました。
交通事故から1年半後、Aさんのご家族は加害者側保険会社から「そろそろ症状固定時期です。」と言われ、後遺障害診断書を渡されました。
Aさんのご家族は、
・症状固定時期をいつにすればいいのか…。
・後遺障害も重篤であり、今後の手続きをどうすればいいのか…。
・本人が意思表示できない場合の手続きはどうなるのか…。
など不安に思われ、一度交通事故専門の弁護士に相談してみようと思い、当弁護士事務所にご相談されました。
重篤な後遺障害の場合、成年後見手続が必要となることがあります。
当弁護士事務所はAさんのご家族に対し、①:時期的に症状固定することは妥当であること、②:後遺障害等級の見通し、③:Aさんの場合、損害賠償金請求には成年後見申立手続が必要であること、などを説明。
後遺障害診断書作成と成年後見手続を済ませたのち、自賠責保険に被害者請求しました。
結果は、別表第一第1級1号の後遺障害が認定されました。
裁判所で将来の介護費用が認定され解決
Aさんの加害者側に対する損害賠償請求は、請求金額も大きいことから示談での解決は難しいと判断し、大阪地方裁判所に提訴することとなりました。
加害者側代理人はAさんの将来の介護費に対し、現在は病院に入所していることから「認められない」と主張。
これに対して当弁護士事務所は、将来Aさんが自宅介護になる可能性が高いことを証拠を交えて主張。
裁判所は当弁護士事務所の主張を認め、日額20,000円の介護費用が認定されました。
文責 プロスト法律事務所
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