大阪在住のTさんはバイクを運転中、信号のない交差点で左方からきた四輪車と衝突し、左肩と首を負傷されました。その後、交通事故加害者側の保険会社の事前認定で、肩と首の併合14級が認定され、保険会社から155万1,763円という賠償金が提示されました。しかし、妥当かどうかが分からず、当弁護士事務所にご相談のお電話をいただきました。
異議申立により後遺障害等級が上昇!
ご相談時に持参していただいた後遺障害診断書を拝見したところ、左肩関節唇損傷の記載がありました。また、現存する症状として、挙上時の異音やげんこつで殴られたような痛みが生じることがあると聞き、後遺障害等級の上昇が可能なのではないかと判断。正式に受任後、医師に面談に行くなど、新たな医学的証拠集めを開始しました。事前認定では「画像上損傷が判然としない。」との回答であったため、医師に画像上の損傷箇所を指摘してもらうなどの証拠収集を行い、改めて異議申立をした結果、「画像上、他覚所見が認められる。」として12級13号が認定されました。
「主夫性」が認められた!
異議申立による後遺障害12級認定後、早速交通事故加害者側の保険会社と交渉を開始。Tさんの現状から、当方はTさんが「主夫」であるとして、休業損害と逸失利益を家事従事者の金額で計算して請求。しかし、加害者側の保険会社は、「男性であるがゆえに主夫とは認めない」との主張で譲らず。折り合いがつかなかったため、紛争処理センターで話合いをすることになりました。
そこで当事務所の弁護士は、Tさんの家族関係や収入等現状を一つ一つ丁寧に立証・主張。結果、斡旋案ではTさんを主夫と認定した案が出され、874万円(自賠責保険金含む)という、当初の賠償金提示金額の5倍以上もの金額を獲得することができました。
男性でも主夫をされている方は大勢いらっしゃいます。ただ現状を見ると、やはり女性とは違い、男性ではすんなりと主夫認定されるケースは少ないようです。
しかし、細かく立証さえできればきちんと認定されることもありますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
文責 プロスト法律事務所
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