大阪府在住のMさんは歩行中、ブレーキとアクセルの操作を誤った暴走車に轢かれるという交通事故に遭われました。Mさんはこの交通事故により、頚椎脱臼(けいついだっきゅう)などの重篤な傷病を負い、病院へ救急搬送されて間もなく息を引き取られました。Mさんは何の落ち度もない歩行者であったにも関わらず、突然命を落とされたのです。
その後、加害者側保険会社から示談案が提示されましたが、Mさんのご家族は「示談金額が妥当であるか、わからない」と、当弁護士事務所にご相談されました。
提示された示談案が非常に少額
当弁護士事務所で示談案を確認したところ、非常に問題の多い内容でした。
Mさんは交通事故当時80代とご高齢ではありましたが、フルタイムで働く家族に代わって、家事を一手に引き受けておられました。しかし、相手方任意保険会社から提示された損害賠償額では家事を行っていなかった前提で計算がなされており、死亡逸失利益は年金部分のみが計算されていました。
また、死亡慰謝料も保険会社基準で計算されており、弁護士(裁判)基準と比較して、非常に低い金額が提示されていました。
当弁護士事務所は加害者側保険会社の提示金額より、大幅な増額が見込めることを説明し、相手方への損害賠償請求の委任を受けました。
裁判所に訴訟を提起。和解金額は当初提示額の約2倍に
当弁護士事務所では損害賠償請求の方針について、
・賠償金額が高額になること
・慰謝料や逸失利益について争いが予想されること
・ご家族の心情的にも相手方に譲歩を求められる示談交渉は、なじまないと判断できたこと
などから、訴訟による解決がふさわしいと判断。大阪地方裁判所に提訴しました。
訴訟では、Mさんの主婦性や生活費控除率について争われました。
逸失利益について加害者側は、Mさんが高齢であることから、家事を行っていたとは考えにくいなどと主張してきました。
当弁護士事務所は、交通事故前の生活状況から、Mさんが家事を一手に引き受けていた状況を明らかにし、事故当日も遠方のスーパーに買い物に行く途中であったことなどから、Mさんが十分な家事業務を果たされていたことを立証しました。
大阪地方裁判所の裁判官は当弁護士事務所の主張を認め、Mさんが主婦であることを前提とした逸失利益を認定しました。
また慰謝料については、Mさんが交通事故で突然お亡くなりになられたことによるご遺族の喪失感や悲痛な思いなどを強く訴え、本件交通事故が加害者の重大な過失により引き起こされたことを主張することにより、一般的な訴訟基準と比べても、高額の死亡慰謝料が認められました。
結果として、裁判所から合計4,215万9,672円の和解案が提示され、訴訟上の和解が成立。当初の慰謝料 提示金額から約2倍に増額して解決することができました。
交通事故で突然家族の命を奪われる悲しみは深く、ご遺族の精神的ショックは計り知れません。
死亡事故では、弁護士基準と保険会社の基準との差が大きいだけでなく、損害賠償金が不当に低い金額で見積もられているケースもたびたび見受けられます。
損害賠償金は残されたご遺族にとっても重大な問題です。適正な損害賠償金額が認定されているかご不安に思われる方は、一度当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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