大阪在住のYさんはバイクで直進走行中、斜め後ろから車に追突され転倒されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でYさんは左肩関節打撲の傷害を負い、1年以上にわたってリハビリ通院をされましたが、左肩に痛みが残りました。
ところが当初、加害者側保険会社は「後遺障害がない」との前提で、示談(約40万円)を求めてきました。納得できなかったYさんは事前認定の手続きを取り、痛みの後遺障害(14級9号)が認定されました。
その後、加害者側保険会社から14級を前提として示談金の提示(約118万円)がありましたが、その金額も妥当なものなのかわからず、当弁護士事務所に相談されました。
裁判(弁護士)基準で再計算→示談金が増額!
当弁護士事務所でも14級9号を前提に損害額を計算の上、加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。
その結果、提示金額より3倍以上の375万円で示談をすることができました。
金額が大きく上昇したのは、通院慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料です。
特に後遺障害逸失利益については、交通事故後に転職して所得が増えたという事情があったのですが、転職後の所得額をベースに満額認定されました。
相談前の提示額 → 示談金額
通院慰謝料 40万円 → 147万9200円
後遺障害逸失利益 34万2140円 → 112万7592円
後遺障害慰謝料 44万円 → 110万円
示談金について正当な金額なのかどうかわからない場合、まずはお気軽に当弁護士事務所へご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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