大阪市在住のMさんはバイクで直進中、一方通行標識に従わずに進行してきた車と衝突する交通事故に遭いました。
Mさんは交通事故により、右橈骨(とうこつ)遠位端骨折のお怪我を負い、手術や約1年間の通院・リハビリを余儀なくされました。Mさんには右手関節の可動域制限が残ってしまい、主治医から「症状固定」と判断されました。
その後Mさんは、相手方任意保険会社による後遺障害事前認定手続きを受け、右手関節の機能障害12級6号が認定されました。相手方任意保険会社より、12級6号の認定に基づいた示談金の提示を受け、当弁護士事務所に「提示金額は妥当か?」とご相談いただきました。
後遺障害逸失利益を大幅増額!
Mさんは交通事故当時、ご自身で事業を営んでおり、事故前と比べて事故後の収入が減っていないことから、相手方任意保険会社はMさんの後遺障害逸失利益を「0円」と算定していました。当事務所弁護士は、「Mさんは事業を始めてまだ年数が浅く、今後は高水準の収入を得られた可能性がある。交通事故前の確定申告額を基礎収入額とするのは相当ではない」と考えました。
当事務所弁護士が相手方任意保険会社と交渉を重ねた結果、開業前の収入額を基礎収入額として、就労可能年齢67歳までの後遺障害逸失利益(約530万円)が認められました。 ほかにも、慰謝料額等についても増額となり、最終的に、相手方任意保険会社提示金額の約3倍に当たる 841万2,731円で解決に至りました。
賠償金の金額は、後遺障害の等級や通院期間・年齢・収入など、さまざまな要素により大きく変わります。そのため、相手方任意保険会社から賠償金の提示を受けても、その金額が妥当かどうか判断が難しいかと思います。
プロスト法律事務所は交通事故案件を多数扱っており、累計3,000件以上の解決実績があります。安心してご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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