交通事故の解決事例(すべて)

【膝関節可動域制限】定年による収入減少を否定。就労可能年限まで満額の逸失利益を認定!

【後遺障害12級7号】関節拘縮の発生機序を指摘し、後遺障害獲得!

障害
被害者:
大阪府 50代 / 男性 / 会社員
傷病名:
膝関節内骨折
等級:
12級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 1,273万円

膝可動域制限12級。1,273万円で解決。

大阪在住のWさんは、原動機付き自転車で道路を走行中に、路外から道路に進入してきた原動機付き自転車と衝突するという交通事故に遭い、膝(ひざ)関節内骨折の傷害を負われました。
交通事故後、Wさんは約1年間リハビリ通院を続けましたが、膝の疼痛は改善せず、膝関節に可動域制限が残ってしまいました。
Wさんは「後遺障害等級の獲得と、保険会社との交渉を任せたい」とのことで、当弁護士事務所に相談来所されました。

 

左膝関節内骨折後の関節拘縮の発生機序を指摘し、後遺障害12級7号獲得!

受任後、当弁護士事務所がWさんの症状経過を精査したところ、通常に比べて関節内血腫が長期間続いていたことが判明しました。
これは交通事故後にWさんに抗凝固剤の服用が必要となったため、血腫が続いたものであり、関節内の血腫のため、膝関節の不動期間が長くなり、関節拘縮の原因となっていました。
当弁護士事務所は、当該事実から膝関節の可動域制限の発生機序を明らかにし、被害者請求を行いました。
その結果、左膝関節の可動域制限について、自賠責から12級7号の後遺障害を獲得することができました。

 

交通事故紛争処理センター(大阪)にて解決

本件事案については、交通事故紛争処理センター大阪支部で解決することとなりました。
交通事故紛争処理センターでは逸失利益の算定に当たり、定年による収入減少を考慮すべきかどうかという点が争点となりました。
この点について当弁護士事務所は、Wさんが営業職で定年の定めのない会社に勤めており、同社の同僚には60代・70代の社員も多数いることを明らかにし、Wさんも事故がなければ60代以降も勤務を継続した蓋然性があると主張。

あっせん委員は当弁護士事務所の主張を受け入れ、就労可能年限まで満額の逸失利益を認定しました。
結果として、総額 1,273万1,455円で和解することができました。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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