大腿骨骨折の骨癒合のため、約3年間にわたるリハビリ
大阪在住のUさんは仕事帰りにバイクで走行中、突然右折してきた車と衝突するという交通事故に遭われました。
この交通事故で、Uさんは橈尺骨遠位端骨折・膝蓋骨(しつがいこつ)骨折・大腿骨骨幹部骨折などのお怪我を負い、約2ヶ月の入院を余儀なくされました。
その後、Uさんは通院・リハビリを続けましたが、大腿骨の骨癒合(ゆごう)の経過が思わしくなく、約3年間もの通院・リハビリを必要とされました。
その結果、Uさんは大腿骨には良好に骨癒合が得られたものの、手関節には安静時・運動時の痛みが残ってしまいました。
Uさんは、適切な後遺障害と示談金を獲得するため、当弁護士事務所に来所・相談されました。
手関節骨折について2種類の後遺障害が認められ、併合11級獲得!
まず、当弁護士事務所は、Uさんの画像を精査したところ、尺骨(小指側の骨)の茎状突起部に偽関節が残っていたほか、橈骨(親指側の骨)の骨折後に手関節面の不整が残っていました。
当弁護士事務所は、この二つの所見について、同じ手関節に関する異常ではあるものの、発生のメカニズムが異なり、障害が残る部位・動作が異なることから、二重の評価が可能な後遺障害であると判断しました。
また、尺骨の茎状突起骨折部については、三角繊維軟骨複合体(TFCC)の付着部であることから、UさんにMRI撮影・関節造影剤検査をお願いし、TFCC損傷があることも確認しました。
その上で、自賠責への後遺障害申請を行った結果、当弁護士事務所の見込み通り、尺骨の茎状突起骨折部の偽関節について12級8号、橈骨遠位端骨折部の手関節面の不整による手関節痛ついて12級13号の併合11級が認められました。
保険会社側の提示金額から、逸失利益が500万円以上増額で解決。
当弁護士事務所は、認定された後遺障害をもとに、加害者側保険会社との示談交渉を開始しましたが、双方の主張の差が大きく、示談交渉が困難となったため、交通事故紛争処理センター(大阪)で争うこととなりました。
加害者側保険会社は、交通事故後に大きな収入減少が生じていないこと等を根拠に、逸失利益大幅に減額した金額を主張してきました。
これに対し、当方は、Uさんの手関節の神経症状や可動域制限は、器質的原因である橈骨遠位端骨折後の関節面の不整やTFCC損傷が除去されない限りは改善の見込みがないことを指摘。
また、現在まで収入に大きな減少がないのはUさん自身の努力の結果であること、将来的に現在の収入を維持できるかは不明であると指摘し、逸失利益の減額は不適当であると主張しました。
その結果、交通事故紛争処理センターの斡旋委員は、加害者側保険会社の提示金額よりも、逸失利益を500万円以上増額した斡旋案を提示し、示談に至りました。
後遺障害申請の進め方で結果は大きく変わります。
交通事故で手関節の骨折を負われた場合、骨折後の癒合・変形などの状況により、複数の後遺障害が残ることが良くあります。
これらの後遺障害は、後遺障害の種類、証拠の有無などにより、併合認定を受けることができる場合があり、後遺障害申請の進め方次第で結果が大きく変わることがあります。
交通事故で手関節の骨折を負われた方、手関節の後遺障害が疑われる方は、一度当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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