奈良県在住のTさんは自転車を押して横断歩道を歩行中、脇見運転の車に撥ねられるという交通事故に遭われました。加害者はTさんの救護や警察への連絡をすることもせず、そのまま逃走しましたが、後日捕まりました。
この交通事故でTさんは、右手首を強く捻り、事故後は手首に強い痛みと可動域制限が残りました。
Tさんには弁護士費用特約があり、また今後の交渉・進め方について、当弁護士事務所にご相談されました。
MRI検査によりTFCC損傷が発見
主治医のドクターはTさんの手首につき、臨床所見をもとに靭帯損傷と診断しているようでした。しかし画像診断としてはレントゲンしか撮影されておらず、TFCC損傷が証明できていないため、このままでは後遺障害が認められない状況でした。
そこで当弁護士事務所はTさんに、主治医の診断はあるものの、他覚所見が欠けていることを指摘し、手の専門病院でMRI検査を受けた方が良いとアドバイスしました。
そしてTさんが手の専門病院に行かれてMRI検査したところ、右手TFCC損傷が発見されました。
TFCC損傷が認定され、後遺障害10級が認定
Tさんの症状固定後、当弁護士事務所は必要書類・証拠を揃えて自賠責保険に後遺障害申請(被害者請求)しましたが、自賠責は「TFCC損傷が判然としない」との理由で14級の認定を下しました。
当弁護士事務所が認定結果を分析したところ、自賠責は右手と左手の画像を取違えていることが判明しました。
そこで当弁護士事務所は自賠責の間違いを指摘し、さらに手の専門医による意見書等を取り付けて、
①MRI画像でTFCC損傷が明白であること
②高度の可動域制限が残存する合理的理由があること
などを具体的に主張して異議申立したところ、右手首につき10級10号の後遺障害を獲得することが出来ました!
判決で逸失利益が全額認容。慰謝料も増額し、総額2,431万円で解決!
その後、請求金額が大きくなること、保険会社側の主張額と大きな乖離があったことなどから、当弁護士事務所は裁判所へ提訴して解決を図ることにしました。
裁判では加害者側の弁護士から顧問医の意見書が提出され、
①TさんのTFCC損傷は加齢による経年変化であり本件事故とは因果関係がない
②仮に因果関係を認めるとしても、加齢による影響50%は減額すべきである
③Tさんに逸失利益があるとしても少額である
などと主張しました。
それに対して当弁護士事務所は、TさんのMRI画像について、外傷性のTFCC損傷として整合すること、加齢による経年変化の場合の特徴とは合致しないことを、画像資料や医学文献等を提出して具体的に反論。
その結果、裁判所は当方弁護士の主張を認め、逸失利益について満額認容の判決を下しました。
その他 慰謝料についても、悪質性加算が認められ、通常の弁護士基準よりも増額して解決することができました。
交通事故問題は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わる
慰謝料の増額・後遺障害等級のアップには、法律の知識はもちろんのこと、医学の領域に精通していることが重要です。
当弁護士事務所では、TFCC損傷について多数の解決実績があります。
交通事故のお怪我により、手首の疼痛や動作時痛が頑固に残存するなど、疑わしい症状がある方は当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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