加害者が車、被害者が自転車(じてんしゃ)の交通事故
大阪在住のSさんは、信号のない五叉路の交差点に自転車で進入したところ、一時停止無視の車にSさんの自転車が衝突される交通事故に遭われました。
この交通事故でSさんは、転倒しないようにとハンドルを強く握っていたため、衝突時に手首に負荷が掛かり、手関節捻挫の傷害を負われました。
Sさんは病院でリハビリを続けられましたが、手首の痛みは良くなるどころか、痛みが増す一方でした。交通事故から約3ヵ月後、Sさんは手首の痛みが治らないことから専門病院への受診を勧められました。そこで初めて、手首の小指側に存在する軟部組織であるTFCC(三角繊維軟骨複合体)が損傷していることが発覚し、手術することとなりました。
TFCC損傷の手術後、Sさんは仕事を休んでリハビリを続けましたが、交通事故から約9ヵ月後、加害者側保険会社から『休業補償や治療費を満額支払えない』という、打ち切りの連絡がありました。Sさんは手首の状態から「まだリハビリは続けたい」と思い、当弁護士事務所に相談されました。
当弁護士事務所は、Sさんの交通事故は帰宅途中の事故で、労災が適用される案件であることから、保険会社からの治療費・休業補償の打切り後は労災で通院することを提案。
Sさんは加害者側の保険会社からの打ち切り後、治療費・休業補償を労災で賄うことができました。
事故後、Sさんは約1年半の間治療とリハビリを継続しましたが、手首の痛みや可動域制限は治ることなく、症状固定となりました。
当弁護士事務所は後遺障害診断書の内容を確認し、必要書類を揃えて後遺障害申請(被害者請求)したところ、手関節の可動域制限につき12級6号が認定されました。
既払い金を除き、慰謝料 1,200万円超で解決!
その後、当弁護士事務所にて交通事故紛争処理センター(大阪)に申立しましたが、折り合いがつかず、大阪地方裁判所に提訴しました。
裁判で加害者側弁護士は、
①労働能力喪失年数が67歳までは長期に過ぎる
②Sさんの手首には骨折痕が残っており、素因がある
などの主張をしてきました。
これに対して当弁護士事務所は、
①Sさんの手首の症状・可動域・拘縮の程度を詳細に指摘
②Sさんには本件交通事故以前に手首を骨折したことがあるが、何らの後遺障害が残ることもなく完治している
等を反論。
大阪地方裁判所の裁判官は、当弁護士事務所の主張のとおり、
①労働能力喪失年数は67歳まで
②素因減額はなし
の判決を下しました。
Sさんは治療費などの既払い金を除き、総額 1,203万1,448円での解決となりました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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