大阪府在住のIさんは、対面青信号に従い車で直進中、交差道路から赤信号無視で走行してきた車に衝突される交通事故に遭いました。Iさんは交通事故により、右手関節捻挫、頚椎捻挫(けいついねんざ)などのおケガをされました。
事故後、Iさんは右手関節に不安定性が出ていたことから、交通事故直後にMRI撮影を実施しました。しかし、MRI上では「明らかな異常所見なし」との診断であったため、右手に装具をつけてリハビリを実施し、経過観察をすることとなりました。
しかし、リハビリを続けても症状に改善がみられず、別の病院で検査を受けたところTFCC損傷と診断されました。
その後、手術を受けてリハビリに励んだものの、Iさんには右手関節痛、右手関節の可動域制限、右手首の不安定性、右手握力の低下(左手の半分程度)、重量物を右手で持てないなどの症状が残りました。
異議申立で12級6号認定!交通事故による外傷性の所見を発見
Iさんからご依頼を受けた当弁護士事務所は、被害者請求に向けて、右手関節画像やカルテを分析し、Iさんの症状や所見、手術前後の経過などを確認しました。
当事務所は、手術中に医師がTFCC損傷を関節鏡下で確認していることに加え、手術後の右手関節画像上でもTFCC再断裂の存在を指摘。右手関節可動域制限発生のメカニズムなどの意見を付けて被害者請求手続を取りましたが、当初の自賠責の判断は14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定に留まりました。
当事務所は、14級9号の認定に留まった原因を、事故直後の右手関節MRI検査では明らかなTFCC損傷が指摘されなかったことから、本件交通事故とTFCC損傷の因果関係が問題とされたものと分析しました。
そこで当事務所は、TFCC損傷の受傷機転を明らかにするため、交通事故直後に撮影された右手関節画像を細かに確認したところ、事故直後に撮影した右手関節レントゲン画像上に、TFCC損傷の所見の一つである、橈尺関節(とうこつかんせつ)の亜脱臼(あだっきゅう)を発見しました。
カルテ上でも、医師が手術時に関節鏡下で亜脱臼を確認し、整復している旨の記述があったことから、所見の一貫性、事故直後から交通事故による外傷性の所見があったことを補強し、異議申立をしました。
その結果、12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」を獲得することができました。
その後、当弁護士事務所は、認定された12級6号を前提として損害賠償額を計算。相手方任意保険会社と示談交渉を開始しました。
示談交渉の結果、Iさんには主婦としての休業損害や20年以上の長期間に渡る後遺障害逸失利益が認められ、合計1,376万4,297円で解決に至りました。
医学領域にも強い弁護士が交通事故を解決!
交通事故では、後遺障害等級により、受領できる損害賠償額が大きく変わってきます。ですから、適正な後遺障害等級を獲得することがとても大切です。
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文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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