大阪府在住のKさんは、バイク乗車中、玉突き追突に巻き込まれる交通事故に遭いました。Kさんはこの交通事故により、右手関節捻挫、腰椎捻挫などのお怪我をされました。
交通事故後、Kさんは右手関節に強い痛みが続いたことから、事故直後にMRIを撮影しましたが、関節液の貯留が確認されたのみで原因を特定することはできませんでした。
Kさんは手関節の痛みの原因の特定や後遺障害申請について相談するため、当弁護士事務所に相談・依頼されました。
専門医の受診によりTFCC損傷が判明。後遺障害12級6号を獲得。
当弁護士事務所がKさんの症状を確認したところ、手関節を捻ったときの痛みなど、TFCC損傷に特有の症状が認められました。また、MRI画像上、Kさんの右手関節には関節液が貯留しており、本件交通事故によって外傷を負っていることが明らかでした。
そこで、当弁護士事務所はKさんにTFCC損傷を得意としておられる手関節の専門医を紹介し、同病院で手関節の検査を受けていただくことになりました。
その結果、Kさんは右手TFCC損傷と診断されました。
その後、Kさんはリハビリに励んだものの、右手関節痛、右手関節の可動域制限、右手首の不安定性、右手握力の低下(左手の半分程度)、力仕事ができないなどの症状が残りました。
そこで、当弁護士事務所は医証や画像所見を揃えて後遺障害申請を行った結果、後遺障害12級6号を獲得することができました。
交通事故紛争処理センターに申立て。相手方保険会社の提示金額の約4倍で解決。
その後、当弁護士事務所は、認定された12級6号を前提として損害賠償額を計算し、相手方任意保険会社と示談交渉を開始しました。しかし、相手方任意保険会社の提示金額は約300万円と後遺障害等級に見合わない低い金額でした。
そこで、当該事件については、交通事故紛争処理センター(大阪)で解決することになりました。
同センターのあっせん手続では、相手方から後遺障害による仕事への影響は数年程度で解消するという主張が行われました。
これに対し、当弁護士事務所は、Kさんには右手関節の可動域制限まで生じており、永久残存性のある後遺障害であること、実際に仕事への影響が極めて大きかったことを明らかにしました。
あっせん委員は当弁護士事務所の主張を受け入れ、Kさんに就労可能年限の67歳まで40年近い長期間に渡る後遺障害逸失利益を認めました。その結果、Kさんの交通事故事案は合計1,460万8,844円、相手方保険会社の主張額の約4倍で解決に至りました。
近年、自賠責でのTFCC損傷の後遺障害認定は厳しい傾向にあります。
後遺障害申請に当たっては、明確な他覚所見のほか、TFCCが事故による外傷であることの証明も求められることになります。
このため、TFCC損傷の事案では、初期症状の把握と他覚所見の入手が重要になるのです。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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