大阪在住のXさんは、バイクに乗って直進中、路外施設から道路に進入しようとした車に衝突される交通事故に遭いました。
この交通事故によりXさんは、左手示指の挫創(ざそう)、両肩打撲などの怪我を負い、神経損傷による左手示指の感覚脱失の症状が残存しました。
Xさんの感覚脱失については、保存療法では改善の見込みがなかったため、左手薬指の神経を左手示指に移植する神経血管付皮膚移植術が実施されましたが、左手示指と左手薬指には知覚鈍麻が残存し、そのまま症状固定となりました。
Xさんは妥当な後遺障害等級の獲得のため、当弁護士事務所に相談・依頼されました。
自賠責保険から後遺障害等級併合11級を獲得!
まず当弁護士事務所は、Xさんの神経損傷の客観的所見を収集することから始めました。
主治医はXさんの示指・薬指の神経損傷について、神経伝導検査を実施することは困難であるとの見解であり、SW-T(手技による知覚検査)を実施することとなりました。
その結果、左示指の受傷部位には知覚鈍麻が確認され、神経を採取した左薬指にも防御知覚低下が認められました。
そこで当弁護士事務所は主治医に対し、神経損傷の経緯・メカニズムについて医療照会を実施し、
① 左示指の知覚鈍麻が本件交通事故によって生じたこと
② 左薬指の神経移植術は左示指の治療の一環として行われたものであり、本件交通事故と因果関係のある傷害として認められること
などを明らかにし、後遺障害申請を行いました。
その結果 自賠責は、左示指と左薬指の神経症状について、それぞれに12級13号の後遺障害を認め、併合11級の判断となりました。
Xさんの件は、加害者側任意保険会社との話し合いの結果、併合11級の結果を前提とし、合計 1,775万7,770円での解決となりました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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