横断歩道を通行中の交通事故により頭部外傷
大阪在住のNさんは、自転車で横断歩道を通行中に、赤信号を無視して直進してきた車に衝突される交通事故に遭われました。この交通事故によりNさんは、頭蓋骨骨折・くも膜下出血等の傷害を負いました。
幸い、Nさんには身体機能障害や明らかな高次脳機能障害は発生しませんでしたが、頭部外傷後の頭痛やめまい、混合性難聴などの症状が残ってしまいました。
Nさんは、自賠責から、頭部外傷後の神経症状12級13号と混合性難聴14級相当で、併合12級の後遺障害が認定されました。
その後Nさんは、加害者側保険会社から示談案の提示を受けましたが、その金額が妥当であるのか判断ができないことから、当弁護士事務所にご相談・来所されました。
当弁護士事務所がNさんの医学資料を確認した上で、加害者側保険会社の示談案を確認したところ、慰謝料や休業損害が低く、逸失利益が10年程度に制限された内容となっていました。
当弁護士事務所はNさんに対し、「保険会社側の示談案は頭部外傷後の神経症状としては不当に低額であり、相当程度の上昇が見込まれる。」とアドバイスしました。
そしてNさんは、当弁護士事務所に示談交渉を依頼されました。
就労可能年限までの逸失利益を認め、示談金額が大幅に上昇!
当弁護士事務所は加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。
当初 加害者側はNさんの後遺障害について、12級の神経症状であることを根拠に、10年程度で症状が改善すると主張していました。
これに対し当弁護士事務所では、Nさんの神経症状は頭部外傷によるものであり、脳損傷では再生可能性がないことを指摘しました。
その結果、就労可能年限の67歳まで20年間以上の逸失利益を認めさせることに成功しました。
また、加害者側はNさんの通院日数が少ないことから、休業損害や慰謝料を低く計算していました。当弁護士事務所は、
・頭部外傷後は症状の悪化や新たな症状が発現する恐れがあるため、最低1年程度の経過観察が必要となること
・当初の入院期間を除けば経過観察や検査が中心となるため、通院日数が少なくなるのは当然であること
などを指摘し、Nさんの治療期間は相当であると主張しました。
結果として加害者側は通院全期間の慰謝料を認め、主婦の休業損害についても大部分を認めました。
最終的に、Nさんの事案は示談金額が大幅に増額し、総額1,100万円で解決となりました。
後遺障害の逸失利益は、後遺障害の内容や具体的症状によって、認められる労働能力喪失年数や金額が大幅に変わります。
このため妥当な示談金の獲得には、十分な医学的知識や判例知識が必要となります。
保険会社から提示された示談案に疑問を感じられた方は、一度、当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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