交通事故により橈骨(とうこつ)遠位端骨折
大阪在住のAさんはバイクで優先道路を走行中、右折の自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。この交通事故によりAさんは、両手を地面に打ち付け、両腕に橈骨(とうこつ)遠位端骨折などの傷害を負いました。Aさんには両橈骨の骨折部に変形癒合が残存し、これにより両手首に痛みと可動域制限が残存しました。
Aさんは後遺障害申請と今後の示談交渉を依頼するため、当弁護士事務所に来所・相談されました。
【両手関節】各12級6号で併合11級の後遺障害認定
当弁護士事務所はAさんの後遺障害診断書及び、レントゲンやCTなどの画像資料を確認。
画像上、可動域制限の原因となる変形癒合が確認できることから、両手関節とも12級6号の後遺障害が認められると見込みを立てました。
当弁護士事務所にて必要書類を揃え、画像と共に後遺障害申請(被害者請求)したところ、当事務所の予測通り、両手関節の可動域制限(各12級6号)が認められ、併合11級の後遺障害等級が認定されました。
大阪地方裁判所に提訴。総額 1,831万円で和解
後遺障害獲得後、当弁護士事務所は請求金額も大きくなることから、大阪地方裁判所に提訴して解決を図ることにしました。
裁判では逸失利益・休業損害の額と過失割合が争点となりました。
3-1. 逸失利益について
逸失利益について加害者側弁護士は、収入への影響は大きくなく、喪失期間も短期に限られると主張。これに対して当弁護士事務所は、Aさんの場合、両手関節に機能障害が出ていることから仕事への影響が極めて大きいことを指摘し、その影響は将来に渡って残存することを主張しました。
裁判所は当方の主張を全面的に支持し、当方の主張する逸失利益を全額認めました。
3-2. 休業損害について
加害者側弁護士はAさんの休業期間が長期に過ぎるとして、休業損害の大幅な減算を主張しました。それに対して当方弁護士は、カルテ上で医師が休業の指示をしていること、Aさんが大きな機械を扱う仕事に従事しており、機械の振動で手関節に痛みが生じ、最終的に退職せざるを得なかったことなど、具体的事情を踏まえて反論しました。
最終的に裁判官は、当方弁護士の主張どおりの休業損害を認定しました。
3-3.過失割合について
Aさんの交通事故事案の基本過失割合は10:90でした。しかし加害者側弁護士は、Aさんにも相当程度のスピードが出ていたとして過失割合20:80を主張。これに対して当方弁護士は、刑事記録を証拠として提出し、加害者が右方を全く確認せず右折したこと及び、早回り右折をしたことを指摘して反論しました。
最終的に大阪地方裁判所の裁判官は当方の減算の主張を認め、過失割合は5:95となりました。
この結果、Aさんの事案は治療費などの既払い金を除き、総額 1,831万円で和解となりました。
当弁護士事務所は、これまでに3,000件以上の交通事故事件を解決してきました。
慰謝料アップを目指した示談交渉から全面的な解決に至るまで、弁護士・所員一丸となって取り組みます。
交通事故で弁護士が必要と感じられた方は、当弁護士事務所まで一度ご相談ください。
文責:プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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