交通事故により、左腕を複雑骨折
大阪在住のKさんはバイクで走行中、路外駐車場に入るために右折してきた乗用車と衝突するという交通事故に遭われました。
この交通事故でKさんは、左手首の骨折(橈骨遠位端骨折・尺骨茎状突起骨折)などの傷害を負われました。
事故後 Kさんは、左手の治療・リハビリに努められましたが、左手関節の痛みやシビレ、握力低下、可動域制限などの症状は改善せず残ってしまいました。
Kさんのご家族は今後の生活に不安を覚え、妥当な賠償金の獲得のため、当弁護士事務所に来所・依頼されました。
手関節可動域制限、尺骨骨折後の変形障害が認められ、併合11級の後遺障害を獲得!
まず当弁護士事務所は、Kさんの左手関節画像を確認しました。すると、Kさんには左橈骨遠位端骨折後に変形が生じており、手関節面に不整が生じている事が確認できました。
骨折後の手関節面の不整は、手関節の痛みや可動域制限の原因となることから、Kさんの左手関節痛・可動域制限の器質的原因は明らかとなりました。
またKさんは、左尺骨の茎状突起(けいじょうとっき)骨折部が癒合(ゆごう)しないまま偽関節となっていることも確認できました。Kさんは、左手関節を捻ったときの痛みも訴えており、茎状突起に付着するTFCCも損傷している可能性がある状況でした。
そこで当弁護士事務所は、Kさんには「左手関節の可動域制限12級6号と茎状突起骨折後の変形障害12級8号の、併合11級の後遺障害」が狙えるとの見通しを立て、自賠責保険への被害者請求を行いました。
しかし、当初 自賠責保険は、手関節の可動域制限12級6号のみを認定し、尺骨の茎状突起部の変形障害については判断すら行いませんでした。
当事務所は、尺骨遠位端も手関節の一部であることから、自賠責が尺骨の変形障害を手関節機能障害に派生する症状として扱ったものと判断。
尺骨茎状突起骨折はTFCCの付着部であり、前腕に関係する障害であって、器質的原因・障害内容を異にする後遺障害であることを指摘し、異議申立を行いました。
その結果、自賠責は、手関節の可動域制限12級6号と、尺骨骨折後の変形障害12級8号の併合を認め、併合11級の後遺障害を獲得しました。
交通事故紛争処理センター大阪支部に申立|就労可能年限までの逸失利益が認められて解決
当弁護士事務所は、自賠責保険から認められた後遺障害等級をもとに、加害者側保険会社との示談交渉を開始。ところが、双方の主張の差が大きかったことから、示談は不成立。交通事故紛争処理センター(大阪)で解決することとなりました。
交通事故紛争処理センターでは主に、逸失利益の労働能力喪失年数や過失割合が問題となりました。
当弁護士事務所は「Kさんの後遺障害は器質的原因が明らかになっており、回復の可能性は無い」ことを指摘。就労可能年限67歳までの逸失利益を主張しました。
その結果、斡旋委員は当方の主張を受け入れ、就労可能年限までの逸失利益を認定。
過失割合についても当方に有利な割合に修正した和解案を提示。
最終的に、総額1,143万8,720円で解決することができました。
医学領域にも交通事故にも強い弁護士が解決
交通事故・人身事故の、慰謝料や後遺障害等級問題の解決に、医学知識は必要不可欠です。
当弁護士事務所は、3,000件を超える交通事故事件解決の経験と、弁護士事務所全体の取り組みとして、定期的に医学研究会を実施し、日々医学知識の蓄積、向上に励んでおります。
交通事故で弁護士が必要と感じられた方は、プロスト法律事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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