当初加害者側保険会社から提示されていた金額は少額
大阪在住のSさんは後ろから追突の交通事故で頚椎捻挫の怪我を負い、事前認定で14級9号が認定。
保険会社から示談金の提示を受けていました。
Sさんは提示された金額が相当か疑問を持たれ、当弁護士事務所へのご相談に至りました。
Sさんが提示されていた金額は、後遺障害慰謝料が保険会社基準で32万円、後遺障害逸失利益もわずか2年分しか認めないという内容でした。裁判所基準での計算と比較すると、金額に大きく開きがあったため、当弁護士事務所で受任し示談交渉を行う運びとなりました。
交通事故紛争処理センター(大阪)にて解決
Sさんの件は話し合いでは折り合いがつかなかったため、交通事故紛争処理センター(大阪支部)に和解の斡旋を申し立てることとなりました。交通事故紛争処理センターでは、当初の提示額の約2倍の325万0,939円で和解しました。増額した主な費目は下記のとおりです。
当初の提示額 → 和解額
通院慰謝料 65万円 → 80万円
後遺障害逸失利益 70万2,702円 → 134万0,388円
後遺障害慰謝料 32万円 → 110万円
※またSさんは加入保険の弁護士費用特約を使うことができたため、弁護士費用の負担なく解決することができました。
文責 プロスト法律事務所
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