赤信号無視の車に轢かれた交通事故。椎体圧迫骨折等の傷害を負い、後遺障害11級が認定。
Iさんは横断歩道上を横断中に、赤信号を無視して進行してきた車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でIさんは椎体(ついたい)圧迫骨折・頸部(けいぶ)捻挫・頭部打撲などの傷害を負い、約2ヶ月間の入院を余儀なくされました。
Iさんは、約2年半にわたる治療・リハビリの後、症状固定となりましたが、椎体骨折後の脊柱(せきちゅう)の変形や、腰・頸の痛みの症状などが残ってしまいました。
そこで、Iさんは保険会社を通じて後遺障害申請をしたところ、自賠責はIさんの椎体骨折後の脊柱変形について11級7号の後遺障害を認定しました。
適切な賠償額獲得のため受任。加害者側保険会社から債務不存在訴訟が提起。
Iさんは、自賠責から認定された11級の後遺障害を基礎として、加害者側保険会社から示談案が提示されました。しかし、当該示談案は逸失利益が0円、全体でも200万円以下という後遺障害等級に見合わない内容でした。
Iさんは、個人で交渉を続け、加害者側保険会社から譲歩を引き出しましたが、それでも結論は大きくは変わりませんでした。
そこで、Iさんは、適切な賠償額を獲得するため、当弁護士事務所に来所・相談されました。
当弁護士事務所は、Iさんの資料・画像等を確認し、十分に増額の可能性があると判断したため、受任することになりました。
そして、当弁護士事務所が、一通りの資料を揃え、加害者側保険会社との交渉を開始したところ、突然、加害者側保険会社は「支払うべき金額は存在しない」と主張を変更し、債務不存在訴訟を提起してきました。
67歳まで20年間の逸失利益が認められ、解決総額2,400万円超で解決。
裁判では、逸失利益が主な争点となりました。
加害者側保険会社は、「Iさんの後遺障害は脊柱の変形であり、労働能力には影響を及ぼさない」として、逸失利益は存在しないと主張しました。
これに対し、当方は、IさんのXP・CT画像を引用し、本件事故による腰椎圧迫骨折後の変形の大きさを指摘し、脊柱の変形による症状の大きさと将来の悪化のリスクが存在することを指摘し、Iさんの逸失利益が極めて大きいことを主張・立証しました。
その結果、大阪地方裁判所は当方弁護士の主張を受け入れ、労働可能年限67歳までの20年間について、症状固定後10年間は20%、その後10年間は10%の逸失利益を認定しました。
最終的に、Iさんの交通事故事案では、解決金2,400万円の内容で和解することとなり、当初提示額の12倍、当弁護士事務所が受任後2,000万円超増額して解決することが出来ました。
交通事故・医学知識の豊富な弁護士にご相談ください。
逸失利益の額については、当事者間で判断が大きく分かれる場合があります。
とくに、後遺障害の内容が直接的に症状に結びつかない変形障害の場合、加害者側から逸失利益が存在しないとの主張までされることがあります。
このため、適切な賠償額を獲得するためには、被害者側の代理人が、カルテや画像等の医学証拠から後遺障害の内容・程度を明らかにし、後遺障害が労働能力に影響を及ぼしていることを主張立証しなければなりません。
代理人弁護士の経験や医学的知識により、交通事故の損害賠償結果は大きく変わるものなのです。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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