大阪在住のKさんは信号待ち停止中、脇見運転の車にノーブレーキで追突される交通事故に遭いました。この交通事故でKさんは頸椎(けいつい)捻挫の傷害を負いました。
Kさんは週に3~4回、病院でリハビリをしていましたが、交通事故から3ヵ月後に保険会社から治療費打切りをほのめかされ、6か月経過後には一方的に治療費を打切りされました。
Kさんはその後も痛みが続くため、健康保険を使用してリハビリに通われましたが、「今後の示談交渉や後遺障害申請について相談したい」と、当弁護士事務所に来所相談されました。
当弁護士事務所は交通事故態様や、これまでの通院状況や治療内容などから、後遺障害が認定される可能性は高いと推測しました。
Kさんの症状固定後、必要書類を収集・精査した上で後遺障害申請(被害者請求)したところ、頸(くび)の痛みにつき、14級の後遺障害が認定されました。
頸椎捻挫の治療期間は6か月?
その後 当弁護士事務所は加害者側保険会社と示談交渉を行いました。
保険会社の担当者は、一般的に頸椎捻挫の治療は6か月であることから「6か月以降の治療費と慰謝料については支払わない。」と主張していました。
これに対して当弁護士事務所は、治療を一律に6か月で区切る合理的根拠がないことや、主治医が6か月経過した後も治療継続としている点など、粘り強く反論しました。
最終的に保険会社側はこちらの主張どおり、打切り後の治療費及び慰謝料を認めました。
後遺障害等級が認定されることにより、示談金は大きく上昇する
Kさんの交通事故事案は319万6,202円で示談となり(治療費などの既払い金を除く)、当初の保険会社側の提示金額 73万0,240円から240万円以上上昇しての解決となりました。
当弁護士事務所は、これまでに3,000件以上の交通事故事件を解決してきました。 裁判基準での解決を目指した示談交渉から全面的な解決に至るまで、弁護士・所員一丸となって取り組みます。
交通事故で弁護士が必要と感じられた方は、プロスト法律事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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