和歌山在住のWさんは、通勤でバイクに乗車中、横断歩道で一旦停止した際に、後続車に追突される交通事故に遭いました。
Wさんは交通事故により、頚部(けいぶ)挫傷、腰部挫傷、左下肢打撲などのお怪我を負いました。
Wさんは、約8か月間にわたり、リハビリに励みましたが、頭痛や両手のしびれ、左大腿部痛等の症状が残り、症状固定の診断を受けました。Wさんは、保険会社を通じての後遺障害申請(事前認定手続)で併合14級(頚部・左大腿部神経症状で各14級9号)と判断され、併合14級を前提とした示談金の提示を受けていました。
Wさんから「提示されている示談金が妥当かどうかわからない」との相談を受けた当弁護士事務所が、提示内容を確認したところ、自賠責の保険金額を超えないように調整されており、金額上昇の余地があったため、当弁護士事務所で示談交渉を行うこととなりました。
休業損害・逸失利益・慰謝料が交渉によりUP!
①休業損害
Wさんはお仕事をしながら、家事業務も担う兼業主婦です。しかし、相手方任意保険会社はWさんが給与所得者であることを前提とし、仕事を休んだ分の休業損害についてのみを認め、主婦の休業損害が一切考慮されていませんでした。
当弁護士事務所は、事故日から症状固定日までの主婦の休業損害を請求し、当弁護士事務所が主張したとおり主婦の休業損害が認められました。
②後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料
当初の相手方任意保険会社の提示では、後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料は合計で75万円(自賠責後遺障害14級保険金額)となっていました。
当弁護士事務所は、後遺障害逸失利益について、主婦であることを前提に、賃金センサスの平均賃金をベースとした金額を請求、後遺障害慰謝料は弁護士基準に基づき14級の110万円を請求し、当弁護士事務所の主張が認められました。
相手方任意保険会社との示談交渉を経て、本件は当初に提示されていた金額の約2.5倍の411万4,310円で解決に至りました。
主婦(主夫)の方の場合は、給与所得者とは異なり、家事業務の対価を金銭で受け取っておられないので、休業損害や後遺障害逸失利益と聞いてもピンとこない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
当弁護士事務所では経験豊富な弁護士が適切な内容に組み立てて請求します。
相手方任意保険会社からの提示内容に疑問を持ったり、妥当な内容かがわからない場合は、当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所
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