後遺障害非該当と認定されたものの…
大阪在住のNさんはバイクで走行中、転回禁止場所で突如転回してきた乗用車に撥ねられるという交通事故に遭われました。
この交通事故でNさんは転倒し、腰を強打されました。
通院期間約7カ月、通院実日数は約90日にもなりましたが、腰の痛みは治らず症状固定となりました。
Nさんは加害者側保険会社を通じて後遺障害申請されましたが、ひどい時は足に強い痺れが出てくるような症状にも関わらず、後遺障害の認定結果は非該当でした。
それに基づき加害者側保険会社からは78万9,000円の示談案提示がありました。
Nさんは提示された示談案が妥当なのか、また後遺障害認定結果は妥当なのかどうか疑問に思われ、当弁護士事務所にご来所・相談されました。
異議申立の結果、後遺障害14級認定!
当弁護士事務所はNさんの残存する症状をくわしくお伺いし、また通院の実績や画像所見などから異議申立の余地があると判断しました。必要資料を集めたのち、主治医に対する医療照会を行うなど、証拠の補強を行った上で自賠責保険会社に異議申立しました。
結果は後遺障害14級が認定され、自賠責保険(後遺障害14級:75万円)だけで当初の任意保険会社の賠償金提示金額をほぼ獲得できました。
その後、当方弁護士は加害者側保険会社と示談交渉の末、最終的には当初の加害者側の提示金額から3倍以上の賠償金 288万2,735円で解決しました。
交通事故の賠償金は後遺障害等級が上昇することにより大きくアップします。
【Nさんのおもな上昇費目】
傷害慰謝料 78万円 → 108万8,000円
後遺障害慰謝料 なし → 110万円
後遺障害逸失利益 なし → 68万2,709円
当弁護士事務所では適切な等級を獲得することに重点を置いて、交通事故事件の解決に取り組んでおります。
「後遺障害等級に納得がいかない」
「認定結果が妥当か分からない」
このような疑問をお持ちの方は、当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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