大阪在住のHさんは、単車で信号の無い交差点をゆっくり進入したところ、右側から高速で進入してきた車に衝突される交通事故に遭われました。
Hさんはこの交通事故で、腰椎(ようつい)捻挫、肋骨(ろっこつ)骨折などの傷害を負いました。
Hさんは10日間入院ののち、リハビリ通院に励まれましたが、腰椎捻挫・肋骨骨折から来る痛みや運動制限などの後遺障害が残りました。
Hさんは加害者側保険会社とどのように交渉すればいいか不安に思われ、当弁護士事務所にご相談されました。
当弁護士事務所は、Hさんの交通事故態様、頸椎捻挫・肋骨骨折の状態、通院状況や治療内容などから、後遺障害等級が見込めると判断。画像資料などを分析した上で後遺障害申請(被害者請求)したところ、腰背部の痛みの後遺障害14級が認定されました。
その後、当弁護士事務所は加害者側保険会社と交渉し、総額291万8,204円で示談成立となりました。
傷害慰謝料・後遺障害慰謝料が弁護士基準で認められたほか、Hさんに残る症状の重篤さなどを理由に粘り強い交渉を行った結果、後遺障害逸失利益の喪失年数は14級では異例の「6年相当」で解決となりました。
当弁護士事務所は交通事故問題を長年取扱いしており、医学面についてだけではなく、損害論についてもさまざまな角度からアプローチし、ご依頼人にとって最善の解決が実現できるよう努めております。
経験豊富な弁護士に任せることで、示談金額などは大きく変わります。
交通事故に強い弁護士に、ぜひご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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