追突事故で腰椎捻挫の傷害を負って通院
大阪在住のMさんは、夫の運転する車の助手席に同乗中、脇見運転の車に追突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりMさんは、腰椎捻挫・頸椎捻挫などの傷害を負われました。
Mさんは約7か月間、月20日ほどのペースで通院されましたが、腰痛、両足の坐骨神経痛などの症状は治ることなく症状固定となりました。
Mさんは「今後の後遺障害申請、示談の手続きをお願いしたい」と、当弁護士事務所に相談されました。
当弁護士事務所は、Mさんの後遺障害診断書を確認。その記載内容などから、後遺障害14級は見込めるのではないかと推測しました。当事務所にて必要な書類を揃え、自賠責保険に被害者請求(後遺障害申請)したところ、推測どおり、腰部の神経症状につき14級9号の後遺障害が認定されました。
慰謝料が弁護士基準、喪失年数5年で解決!
その後、当弁護士事務所は加害者側保険会社と示談交渉しましたが、折り合いがつかず、交通事故紛争処理センター(大阪)で解決を図ることにしました。
加害者側保険会社は、
①通院慰謝料については基準の3分の2程度である
②逸失利益の喪失年数は3年である
などと主張。
それに対して当弁護士事務所は、Mさんの後遺障害が家事労働に与える影響の強さ、症状の重さなどを具体的に主張立証しました。
交通事故紛争処理センターのあっ旋委員は、当弁護士事務所の主張を全面的に認め、
①通院慰謝料については弁護士基準どおりで減額なし
②逸失利益の喪失年数は5年
というあっ旋がされました。
Mさんは治療費などの既払い金を除き、総額 460万0,461円で解決となりました。
当弁護士事務所では交通事故で被害を受けられた方が、適正な後遺障害の等級、慰謝料・賠償金を得られるよう、最後まで全力でサポートいたします。
一人で悩まず、まずは交通事故の専門家である弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか?
文責 プロスト法律事務所
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