大阪在住のIさんは、自動車で青色交差点を直進中、対向右折の加害車に衝突される交通事故に遭われました。
Iさんは交通事故の強い衝撃で第2腰椎(ようつい)圧迫骨折の傷害を負い、約1か月間の入院を余儀なくされました。
退院後、Iさんはリハビリ通院に励まれましたが、交通事故から約半年経ったあとも、腰や背中の痛みが消えることはなく、職場に復帰できない状態が続きました。
Iさんは今後の後遺障害申請や保険会社との示談交渉を弁護士に頼んだほうが良いと思われ、当弁護士事務所にご相談されました。
圧迫骨折の程度を明らかにして後遺障害11級認定
交通事故による胸椎・腰椎などの圧迫骨折は、骨折が交通事故によるものかが画像で分かること(=新鮮骨折であること)が後遺障害等級認定のポイントとなります。
当事務所 弁護士がIさんの画像を確認すると、Iさんの圧迫骨折は交通事故によって発生した新鮮骨折であることが伺えました。元々あった骨折と思われないよう、意見書にて新鮮骨折であることを証拠に基づいて主張しました。その結果、自賠責からは「せき柱に変形を残すもの」として、11級の後遺障害が認定されました。
主婦の休業損害も認定。総額1,231万円で解決!
その後、当弁護士事務所は相手方保険会社と示談交渉に入りました。
Iさんは交通事故のケガによって会社に行けず、事故から3カ月後に退職の扱いとなったため、会社から休業損害証明書を発行して貰えず、十分な休業補償を受け取っておられませんでした。当弁護士事務所はIさんに、「交通事故の影響で主婦業務に支障があった場合、主婦の休業損害を請求できる余地がある」ことを伝えました。
当方がIさんより、事故から症状固定日までの症状の推移、実際に支障が出た家事業務などを詳細に聴き取りしたところ、強い腰痛のため、まともに主婦業務ができない程に影響のあることが分かりました。それらの内容をもとにして保険会社に主婦の休業損害の請求をした結果、全期間の主婦の休業損害が認められました。
Iさんの交通事故事案は、総額1,231万円(治療費などの既払金を除く)で解決となりました。
交通事故でお困りの方は当弁護士事務所にご相談ください。
当弁護士事務所 プロスト法律事務所は、交通事故問題を長年取り扱っており、医学面だけではなく、損害論についてもさまざまな角度からアプローチし、ご依頼人にとって最善の解決が実現できるよう努めております。
経験豊富な弁護士に任せることで、示談金額は大きく変わることがあります。
交通事故に強い弁護士に、ぜひご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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