大阪在住のXさんはバイクで優先道路を走行中、右折の自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でXさんは、足関節捻挫と腰椎椎間板ヘルニアなどの傷害を負われました。
Xさんには交通事故直後から、腰椎椎間板ヘルニアによる足の痺れなどが発症。
痺れを取り除くため、内視鏡でヘルニア除去術を施行されました。
手術の結果、Xさんの症状は少し緩和したものの、足の痺れは完全には消えず、後遺障害として残りました。
交通事故から半年後、Xさんが加害者側保険会社を通じて後遺障害申請したところ、腰部につき14級9号の後遺障害認定がなされ、保険会社からは206万6,719円の示談金の提示がありました。
Xさんは提示された示談金額が妥当なのか分からず、当弁護士事務所に相談されました。
後遺障害等級上昇で、慰謝料と逸失利益がアップ!
当弁護士事務所は、Xさんの現在の症状と後遺障害診断書、治療経過などを確認。
Xさんには後遺障害等級上昇の可能性があり、等級上昇すると慰謝料などの賠償金額も増額することを説明しました。
当弁護士事務所がXさんに必要な検査を受けてもらった上で異議申立したところ、12級13号に等級が上昇。
その後の当弁護士事務所と加害者側保険会社との示談交渉にて、当初の示談金額の5倍以上の1,040万3,750円で解決しました。
後遺障害等級が上がると、賠償金は大幅に増額します。
疑問に思われた方は一度当弁護士事務所へご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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