自転車と車の交通事故で、転倒により腰椎圧迫骨折
大阪在住のAさんは自転車で横断歩道を走行中、対向右折の自動車に衝突される交通事故に遭われました。Aさんはこの交通事故で第2腰椎圧迫骨折、肋骨骨折などの傷害を負いました。
Aさんは約6か月間リハビリに励みましたが、腰痛・腰部可動域制限などの後遺障害が残りました。Aさんが加害者側保険会社を通じて後遺障害申請(事前認定)したところ、「せき柱に変形を残すもの」として後遺障害11級が認定され、保険会社側からは434万9,109円の示談案が提示されました。
Aさんは「提示された示談案から上昇する見込みはあるか」と疑問に思われ、当弁護士事務所にご相談されました。
当弁護士事務所はAさんの資料を確認し、後遺障害等級と、保険会社側が主張する過失割合については妥当と判断しました。
一方で、提示されている「慰謝料」・「逸失利益」については、弁護士基準で計算、交渉することによって上昇する見込みがあるとお伝えし、保険会社側と増額交渉をするため、Aさんから委任を受けることとなりました。
交通事故紛争処理で、当初提示より約500万円アップして解決!
当方弁護士は保険会社側と示談交渉を試みましたが、双方の主張額には隔たりが大きく、交通事故紛争処理センター(大阪)に申立をして解決を図ることにしました。
保険会社側は逸失利益の年数について、裁判例を挙げるなどして反論立証をしましたが、当方では本件とは事案が異なり参照するに値しない裁判例であることを示したうえで、当方主張に添う解決例を挙げるなどして再反論しました。
その結果、慰謝料が大きく上昇したほか、当初の提示では「5年」とされていた逸失利益の喪失年数が、就労可能年限の「31年」まで認められた上での解決となりました。
(Aさんの主な上昇費目)
○傷害慰謝料 34万1,880円 → 118万6,666円
○逸失利益 298万7,010円 → 523万2,447円
○後遺障害慰謝料 150万円 → 400万円
※事前提示額・解決額ともに過失相殺前の金額
示談金が妥当か疑問に思われたら、弁護士にご相談を
後遺障害の逸失利益は、後遺障害の内容や具体的症状で認められる金額が変わります。
妥当な示談金の獲得には、十分な医学的知識や判例知識が必要となります。
保険会社から提示された示談案が妥当か分からない時は、一度、プロスト法律事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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