奈良県在住のWさんは、信号待ち停止中に後ろから追突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりWさんは頸椎捻挫の傷害を負われ、約7ヵ月以上リハビリを続けられましたが、頚の痛みや頭痛が治ることなく、症状固定となりました。
Wさんが加害者側保険会社を通じて後遺障害申請したところ、頸部の痛みにつき、14級9号の後遺障害が認定され、保険会社からは示談案総額135万7,945円の提示がありました。
Wさんは示談金の提示額が妥当なのかどうか疑問に思い、当弁護士事務所にご相談されました。
当弁護士事務所はまず、Wさんの後遺障害診断書と等級認定票を確認。記載の内容から、後遺障害14級9号の認定は妥当と判断しました。
次に保険会社側の示談案を確認しました。すると、慰謝料の金額が裁判(弁護士)基準に比べて低いことが分かり、逸失利益も増額の余地があると考えられました。またWさんは有給を使って休業されていましたが、保険会社側から休業補償の説明を受けていなかったため、休業(有給)損害について認定されていませんでした。
当弁護士事務所は慰謝料を裁判所(弁護士)基準で計算しなおし、休業損害についても追加請求しました。
その結果、当初の提示金額より174万円以上アップの総額310万円で解決しました。
【主な上昇費目】
通院慰謝料 52万0,800円 → 100万円
後遺障害逸失利益 51万3,665円 → 89万4,664円
後遺障害慰謝料 32万円 → 110万円
交通事故問題は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わります。
その理由は、交通事故問題の解決には法律の知識だけではなく、医学の知識も持ち併せている必要があるためです。保険会社の提示金額が妥当かどうか疑問を感じたら、医学と法律の両方の知識を持って解決に当たる、当弁護士事務所へご相談ください。
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