坐骨・骨盤骨折の傷害を負い、入通院
大阪在住のKさんは歩行中、雨でスリップしてセンターラインをオーバーしてきた車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でKさんは、道路脇に停車していた車と加害車両との間に腰が挟まれ、坐骨・恥骨・骨盤骨骨折等の傷害を負いました。
入院加療の結果、坐骨・骨盤骨の骨折部分は癒合したものの、退院後も腰痛・下肢のしびれなどの症状が残りました。
Kさんは2年近くリハビリを継続されましたが、腰痛・下肢のしびれは治ることなく症状固定となりました。
Kさんは「今後の後遺障害申請の手続きを弁護士にお任せしたい。」と、当弁護士事務所に相談されました。
後遺障害【非該当→14級】に認定!
当弁護士事務所は被害者請求に必要な書類を揃え、自賠責保険に後遺障害申請(被害者請求)しました。しかし自賠責保険の1回目の回答は『骨折部位が判然とせず、治療状況からも将来において回復が困難とは捉えられない』として“後遺障害非該当”という内容でした。
非該当の結果を受けて当弁護士事務所は、
①レントゲンで骨折箇所を具体的に指摘
②腰痛は交通事故後一貫して続いており、治療経過とも整合する
③下肢のしびれは挫傷部分と整合する
などの主張を補充して異議申立したところ、腰部痛につき、14級9号の後遺障害が認定されました!
逸失利益の労働能力喪失期間7年で解決!
その後、当弁護士事務所と加害者側保険会社で示談交渉をしました。保険会社は当初、逸失利益の喪失期間については5年と主張しました。
それに対して当弁護士事務所は、Kさんの腰部痛は単なる神経症状ではなく、複数の骨折発生を原因とする疼痛である。また交通事故後、2年にわたるリハビリを続けても症状が回復しなかったことなどを主張。
最終的に保険会社は当弁護士事務所の主張を認め、Kさんの事案は、逸失利益の喪失期間を7年として解決することができました。
文責 プロスト法律事務所
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