後遺障害の認定結果が返ってきたら?
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後遺障害認定は原則として、(1)後遺障害診断書、(2)事故から症状固定日までの診断書、(3)レントゲンなどの画像やその他の検査結果のみで判断を行います。
このため後遺障害診断書の記載方法や検査の不備があると、等級認定の結果が変わってくることがあります。
しかし!加害者側の保険会社を通しての後遺障害認定では、
などの重要な内容のチェックがされないまま、医師から出された診断書をそのまま調査機関に出すだけというケースが多々見受けられます。このため事前にチェックをしていれば後遺障害認定されたにも関わらず、正しく後遺障害認定されなかったという事態が発生する可能性があります。
後遺障害等級は損害賠償額の基準となるものであり、交通事故の被害者にとっては問題の解決に直結する重要なものです。後遺障害が認定されることにより、賠償金額が大きく変わってきます。
このため後遺障害の結果が返ってきたら、その等級が妥当なのかを適切に判断する必要があります。
一度、プロスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
後遺障害の等級がひとつ上がれば、後遺障害逸失利益や後遺傷害慰謝料の額が増額するだけではなく、傷害慰謝料や休業損害まで増額することがあり、賠償金額全体として大きく増額することになります。
また上位の後遺障害等級が認められれば、介護費用の請求も可能になります。
損害賠償に当たっては、後遺障害の等級認定こそが最も重要です。専門家による判断が不可欠です。
※後遺障害等級は症状に応じて1~14級に分かれており、等級がひとつ変わると数百万円も賠償金が変わることもあります。掲載の慰謝料は大阪地裁基準(通常)
後遺障害等級認定に妥当性を欠く場合、後遺障害等級の異議申立を行うことができます。異議申し立てに際しては、前回の等級認定の理由を精査し、適切な等級を受けるための必要条件を満たして、請求を行う必要があります。立証準備として、被害者本人が必要な検査を実施するほか、カルテの分析が必要になる場合もあります。
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