慰謝料の支払い基準について
慰謝料の金額はどうやって決められる?
本来、慰謝料とは被害者の精神的苦痛に対する賠償ですので、
慰謝料の適正額は、交通事故の態様や怪我の軽重、仕事への影響などの、具体的事実によって変わってきます。
しかし被害者の個別事情を斟酌して精神的損害を算出するのは簡単ではありませんし、被害者ごとに慰謝料の算定に大きな差が生じることは、公平の観点で問題があります。
そこで交通事故実務では、慰謝料算定の基準を設けており、特別の事情がある場合に限ってのみ慰謝料を増減するという方法を採っています。
ここで気を付けなければいけないのが、慰謝料の基準は一つではなく、加害者側保険会社は自社独自の基準を用いて計算しているということです。
そして一般的に保険会社が提示する慰謝料の金額は、弁護士が算定する金額に比べて低額となります。
このため加害者側保険会社から慰謝料の提示があった場合には、
その慰謝料額が適正であるかを正しく検討しなければなりません。
慰謝料、3つの基準
慰謝料の算定基準には、 ①自賠責基準、 ②任意保険基準、 ③弁護士基準(裁判基準) の3つがあります。
①自賠責基準
自賠責保険は、交通事故による損害のうち、最低限の部分を補償する趣旨の保険ですから、慰謝料の額も最も低額となります。
また自賠責保険は、「傷害による損害」「後遺障害による損害」「死亡による損害」にそれぞれ上限額が設定されています。
②任意保険会社基準
任意保険会社は、各保険会社が自社内で独自に算定基準を設けており、この基準に当てはめて慰謝料を提示しています。
この算定基準は公開されていませんが、通常、①自賠責基準よりやや高く、③弁護士基準に比べて低額です。
保険会社の提示額は、交通事故の状況や保険会社によって大きく異なります。
中には大きく減額されての提示や、自賠責の範囲内でしか提示がなされていないことも少なくありません。
③弁護士基準(裁判基準)
弁護士が慰謝料を算定する場合、民事裁判における慰謝料の相場に合わせて請求を行います。
大阪地裁では、交通部(第15民事部)の裁判官による「交通損害賠償の算定基準」が示されており、関西の裁判所では、基本的にこの基準に沿った判断が行われています。
同基準による請求が適正な慰謝料の額であると言えます。
弁護士委任のメリット
前述の通り、加害者側保険会社の提示額は、保険会社が自社の基準で算出した金額に過ぎないため、適正な慰謝料額(裁判基準)に比べて、通常、慰謝料の額は低額となります。
特に重度の後遺障害が残っている場合や死亡事故など、重大な交通事故の場合、慰謝料の額に非常に大きな開きが出ます。
事件によっては、慰謝料が3倍以上に増額することも珍しくありません。
このため示談をするに当たっては、適正な慰謝料の額を把握し、請求することが極めて重要です。
慰謝料の適正額の判断や加害者側保険会社との交渉を個人で行うのは困難ですので、私たち、プロスト法律事務所のような交通事故の専門家に相談することをお勧め致します。
文責 プロスト法律事務所
弁護士 林 征人
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